○深川市暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、地域経済の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(4) 市民 市内に居住、通勤若しくは通学する個人又は市内において活動を行う個人及び地域活動団体をいう。

(5) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(6) 暴力団の排除 市民の生活及び事業に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。

2 前項の推進に当たっては、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道及び北海道警察並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けた北海道暴力追放運動推進センターその他関係機関及び団体と連携を図るものとする。

3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、北海道警察(以下「道警察」という。)その他関係機関及び団体に対し、当該情報を提供することができる。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

(公共事業等における措置)

第7条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(公の施設の利用の不許可等)

第8条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、市が設置した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「公の施設」という。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の使用を許可しないものとする。

2 市長等は、既に公の施設の使用を許可している場合において、当該使用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取り消すものとする。

(道警察による情報提供)

第9条 市は、前2条の規定に基づく施策の実施に当たり、暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者の情報を必要とするときは、道警察に対し、当該情報の提供を求めるものとする。

(市民及び事業者に対する支援)

第10条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を、道警察と連携し、行うものとする。

(啓発活動)

第11条 市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。

(暴力団の威力利用の禁止)

第12条 市民及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第13条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(青少年に対する指導等)

第14条 市民及び事業者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導又は助言を行うよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

深川市暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年3月22日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)