○深川市教育委員会事務委任規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第2号

深川市教育委員会事務委任規則(昭和38年深川市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、深川市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等について必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を定めること。

(2) 委員会の所管に属する学校、公民館、図書館その他教育機関(以下「教育機関」という。)の設置及び廃止に関すること。

(3) 委員会及び教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 道費負担教職員の分限及び懲戒の内申に関すること。

(5) 教育機関の敷地を決定すること。

(6) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案についての意見申し出に関すること。

(8) 委員会に属する諮問機関、補助機関の委員の任命又は委嘱に関すること。

(9) 教育機関の職員の研修方針を定めること。

(10) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(11) 教科用図書の採択に関すること。

(12) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(13) その他委員会において必要と認めること。

(教育長の専決)

第3条 委員会が処理する事務で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決したときは、これを次の委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、別表左欄に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該右欄に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(委任の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定に関わらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事務

会議

(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務

各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務

当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議から当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務

当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの

当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務

当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な時期に招集される会議を含む。)

深川市教育委員会事務委任規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号