○深川市建設工事等に係る完成工事未収入金の債権譲渡に関する事務取扱要領

平成31年3月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、深川市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、測量又は設計の委託業務(以下「建設工事等」という。)の請負契約において、請負人(以下「受注者」という。)が完成工事未収入金等の早期解消、資金調達の円滑化を図るため、発注者に対して有する請負契約の支払請求権を、売掛債権の買取業務を行う金融機関等に債権譲渡しようとする場合における、契約約款(以下「約款」という。)第4条第1項ただし書の規定に基づく承諾等の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の承諾の対象)

第2条 債権譲渡の承諾の対象は、約款第30条第2項の検査に合格し、引渡しが完了した建設工事等に係る請負代金の支払請求権とする。

(譲渡債権の金額)

第3条 譲渡債権の金額は、契約金額又は業務委託料の額から前払金、中間前払金及び部分払金の支払額を控除した金額(受注者の履行遅滞の場合における違約金その他相殺すべき債務がある場合は、これを相殺した後の金額)の範囲内の額とする。

(債権譲渡先)

第4条 債権譲渡に係る債権の譲受人(以下「譲受人」という。)は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関でなければならない。ただし、市長が認める場合は、他の金融機関等を譲受人とすることができるものとする。

(債権譲渡の承諾の申請書類)

第5条 発注者は、受注者が債権譲渡の承諾申請を行う場合は、譲受人の承諾を得た、債権譲渡承諾依頼書(様式1。以下「承諾依頼書」という。)を提出させるものとする。この場合において、受注者が共同企業体である場合は、代表者以外の構成員を含む全構成員連名の申請とする。

2 前項の書類の提出にあたっては、受注者が発注担当課に持参するものとし、郵送による提出は認めないものとする。また、受注者は原則として提出日の1カ月前までに発注担当課へ承諾依頼書を提出することの連絡を行うものとする。

(債権譲渡の承諾基準)

第6条 発注者は、次に掲げる要件の全てが満たされていることを確認した場合に、債権譲渡を承諾するものとする。

(1) 債権譲渡の目的が受注者の資金調達の円滑化であること。

(2) 譲渡に係る債権が第2条に規定する建設工事等であること。

(3) 譲渡に係る債権が第三者による差押等を受けていないこと。

(4) 譲渡に係る債権に質権等の権利が設定されていないこと。

(5) 譲渡に係る債権が未だ他に譲渡されていないこと。

(6) その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がないこと。

(債権譲渡の承諾手続)

第7条 発注者は、受注者から第5条に基づく承諾依頼書の提出があった場合、承諾依頼書を受理した日から7日以内(深川市の休日を定める条例(平成3年深川市条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に、債権譲渡承諾書(様式2。以下「譲渡承諾書」という。)により承諾するものとする。この場合、譲渡承諾書2通を受注者に交付するものとする。

2 発注者は、前項の承諾を行った場合は、債権譲渡整理簿(様式3)により承諾状況等を管理するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第8条 発注者は、提出された承諾依頼書が第2条から第6条の要件を満たしていない場合、又は満たしていることの確認ができない場合は、債権譲渡の承諾を行わないものとする。

2 前項の承諾を行わない場合は、速やかに承諾を行わない旨及びその理由について債権譲渡不承諾通知書(様式4)2通を受注者に交付するものとする。

(譲渡債権に係る完成払代金の支払等)

第9条 発注者は、譲受人が譲渡債権の支払を請求するときは、次に掲げる書類を発注担当課へ提出させるものとする。

(1) 請求書(様式5)

(2) 市長の押印がなされた債権譲渡承諾書の写し

(3) 債権譲渡の対象とした建設工事等の契約書の写し

2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、当該受理した日から建設工事にあっては40日以内、建設工事に係る調査、測量又は設計の委託業務にあっては30日以内に譲渡債権額を支払うものとする。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日訓令第59号)

この訓令は、令和3年11月22日から施行する。

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(令3訓令59・一部改正)

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深川市建設工事等に係る完成工事未収入金の債権譲渡に関する事務取扱要領

平成31年3月20日 訓令第9号

(令和3年11月22日施行)