○福智町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月6日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、福智町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例3・一部改正)

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 330,000円

副議長 月額 285,000円

議員 月額 263,000円

(平22条例3・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日からその月の在職日数により、日割り計算し、報酬を支給する。

2 議員にはその職に就いた日からその月の在職日数により、日割り計算し、報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月の在職日数により日割りで計算し、報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、福智町職員の旅費に関する条例(平成18年福智町条例第49号)の「特別職等」の例により算定した額とする。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に対し、それぞれの基準日に属する月の末日を超えない範囲内において町長が定める日に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在における報酬月額及び当該報酬月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として一般職の職員の支給率に準じて支給する。ただし、基準日以前6箇月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職した議会議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会議員となったものに対し支給する当該期末手当に係る在職期間については、その者は、引き続き議会議員の職にあったものとみなし、計算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に規定するもののほか、期末手当の支給方法は、福智町職員の給与に関する条例(平成18年福智町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(報酬・期末手当の支給停止及び減額)

第6条 第3条の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員が任期中の連続する2回の定例会並びに当該2回の定例会の間に開かれる町議会の会議及び委員会の全てを欠席したときは、これらの者には、当該2回の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の報酬は、支給しないものとする。ただし、公務による出張又は長期入院(長期療養)等又は公務上の災害、結核性疾患その他これらに類するものにより会議等に出席できない場合で、議長が当該出席できない理由について正当であると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により、報酬を支給しないこととされた者が、町議会の会議又は委員会に出席したときは、当該出席日の属する月以降の報酬を支給する。

3 第1項の規定により、報酬を支払われないこととされた議員に対し、6月又は12月に支給すべき期末手当については、第5条第2項の規定を準用し、欠席した期間を在職期間から減じた上で、同項各号の期間の区分に応じた額を支給する。ただし、欠席した期間を在職期間から減じた結果、期間が0となる者に対しては、支給しないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成22年3月2日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

福智町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月6日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月6日 条例第39号
平成22年3月2日 条例第3号