●福智町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例
平成18年3月6日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、福智町教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。
2 教育長の給料の額は、月額53万1,000円とする。
3 期末手当の額は、それぞれその基準日現在における給料月額及び当該給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、福智町の一般職の職員の支給率に準じて支給する。
4 給料及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、福智町職員の旅費に関する条例(平成18年福智町条例第49号)の定めるところによる。
(勤務時間その他勤務条件)
第4条 勤務時間その他勤務条件に関しては、福智町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年福智町条例第31号)を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
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○福智町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成27年3月19日
条例第5号
福智町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成18年福智町条例第45号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。