○福智町手数料徴収条例

平成18年3月6日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(証明、閲覧等の制限)

第3条 証明、閲覧等は、町長において差し支えないと認めるものに限る。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、申請及び交付の際これを徴収する。

2 手数料納付後、事件を取り消し、又は変更することがあっても、既に納付した手数料は、これを還付しない。

(手数料の減免)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関が請求したとき。

(2) 法令において、条例で定めた場合は免除することができる旨を規定している戸籍に関する証明を行うとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(令7条例17・一部改正)

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(手数料の特例)

第7条 多機能端末機利用交付(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)等を介して行う証明書の交付をいう。以下同じ)の手数料にあっては、別表ただし書きのとおりとする。

(令5条例29・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例17・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤池町手数料徴収条例(平成12年赤池町条例第2号)、金田町手数料徴収条例(平成12年金田町条例第2号)又は方城町手数料条例(昭和47年方城町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年9月17日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年9月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年3月16日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月11日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和7年6月12日条例第17号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27条例21・平29条例9・平30条例14・令2条例18・令3条例23・令4条例14・令5条例29・令6条例1・一部改正)

区分

番号

手数料の名称

手数料の額

住民基本台帳

1

住民票及び戸籍附票の謄抄本

1通につき

300円

ただし、多機能端末機利用交付の場合にあっては、1通につき200円

2

住民票の閲覧

1件につき

300円

3

住民票記載事項証明書

1通につき

300円

ただし、多機能端末機利用交付の場合にあっては、1通につき200円

4

住民票の写しの広域交付

1通につき

300円

(住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付)

5

年金状況証明(公的年金)

無料

6

年金状況証明(個人年金等)

1通につき

300円

7

不在住証明

1通につき

300円

8

提出証明書(住民異動届提出)

無料

戸籍

9

戸籍謄抄本又は戸籍証明書

1通につき

450円

ただし、多機能端末機利用交付の場合にあっては、1通につき350円

10

戸籍電子証明書提供用識別符号

1件につき

400円

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求するときは、無料)

11

除籍の謄抄本又は除籍証明書

1通につき

750円

12

除籍電子証明書提供用識別符号

1件につき

700円

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の除籍の謄抄本若しくは除籍証明書と同時に請求するときは、無料)

13

届出若しくは申請の受理、届書その他の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明

1通につき

350円

14

除籍記載事項証明

1通につき

450円

15

身分証明書

1通につき

300円

16

戸籍届出受理証明(上質紙)

1通につき

1,400円

17

届書その他の受理した書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

1件につき

350円

18

不在籍証明

1通につき

300円

印鑑・その他

19

印鑑登録証明

1通につき

300円

ただし、多機能端末機利用交付の場合にあっては、1通につき200円

20

印鑑登録証の再交付

1通につき

500円

21

埋火葬証明

無料

22

証明願(土地の名称・地番変更)

無料

23

公租公課及び資産評価に関する証明

1通につき

300円

24

所得・納税・課税証明

1通につき

300円

ただし、多機能端末機利用交付の場合にあっては、1通につき200円

25

公簿の閲覧又は地図の交付

1件につき

300円

26

原動機付自転車標識交付証明書再交付

1件につき

300円

27

住宅用家屋証明書

1件につき

1,300円

鳥獣保護

28

鳥獣飼育許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付

1件につき

3,400円

墓地

29

改葬証明

無料

狂犬病予防

30

犬の登録

1件につき

3,000円

31

狂犬病予防注射済票交付

1件につき

550円

32

犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

33

狂犬病予防注射済票再交付

1件につき

340円

工事

34

工事出来高証明書

1件につき

2,000円

35

工事請負証明書

1件につき

1,000円

地籍調査

36

地籍調査に関する成果の閲覧及び交付

1件につき

400円

その他

37

その他の証明書

1件につき

300円

福智町手数料徴収条例

平成18年3月6日 条例第56号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月6日 条例第56号
平成27年9月17日 条例第21号
平成29年3月14日 条例第9号
平成30年12月17日 条例第14号
令和2年6月22日 条例第18号
令和3年9月14日 条例第23号
令和4年3月16日 条例第14号
令和5年12月12日 条例第29号
令和6年1月11日 条例第1号
令和7年6月12日 条例第17号