○福智町地域振興基金条例

平成18年3月6日

条例第64号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町の地域振興事業に充てるため、福智町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れ、又は基金の設置目的を達成するために必要な経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の赤池町地域振興基金条例(平成2年赤池町条例第5号)、金田町地域振興基金条例(平成2年金田町条例第2号)又は方城町地域振興基金条例(平成2年方城町条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

福智町地域振興基金条例

平成18年3月6日 条例第64号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月6日 条例第64号