○福智町教育委員会公告式規則
平成18年3月6日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則又は福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める告示その他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押すものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(平27教委規則2・一部改正)
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示の公告)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条1項の場合においては、この規則による改正後の福智町教育委員会規則第1号の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。