○福智町教育委員会会議規則

平成18年3月6日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議運営に関する事項について定めるものとする。

(会議)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事案を示して請求があったときに招集する。

4 教育委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(平27教委規則3・一部改正)

(招集通知)

第3条 会議の招集は、教育長が会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事案をあらかじめ各委員に通知して行う。

(平27教委規則3・一部改正)

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(議案の発議)

第5条 議案の提出者は、教育長とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案を発議することができる。

3 委員が議案を発議するときは、その案に理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、前項の議案を受理したときは、速やかに会議に付すものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告して行う。

(平27教委規則3・一部改正)

(審議)

第7条 審議は、1件ごとに行う。ただし、必要がある場合は、一括して審議することができる。

(発言)

第8条 委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮り、これを議題にしなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(採決)

第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(採決の順序)

第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(公開)

第12条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が事務局職員の中から教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

3 会議録は、教育長の指名した2人の委員が署名するものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議録記載事項)

第14条 会議録には、次に揚げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した者の職氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、秘密会の議事については、会議録の作成を省略することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条1項の場合においては、この規則による改正後の福智町教育委員会規則第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

福智町教育委員会会議規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)