○福智町教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月6日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の円滑な運営を行うため、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を、受付簿に記入し、係員の指示に従って、傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において不適当と認める者

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子の類を着用すること。

(6) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器を使用すること。

(7) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(撮影等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(平27教委規則4・一部改正)

(退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(その他の指示)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条1項の場合においては、この規則による改正後の福智町教育委員会規則第3号の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

福智町教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号