○福智町教育委員会事務局組織規則
平成18年3月6日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、福智町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務、職務権限その他必要な事項を定めるものとする。
課 | 係 |
学校教育課 | 学校教育係、学校給食係 |
生涯学習課 | 社会教育係、人権同和教育係、公民館係、社会体育係、図書館・歴史資料館係 |
(平22教委規則3・平29教委規則3・平30教委規則1・令7教委規則1・一部改正)
(課の分掌事務)
第3条 学校教育課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
学校教育係
(1) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 教育委員会所掌の職員の人事に関すること。
(4) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 県費負担教職員の任免、懲戒その他の進退の内申に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(8) 教育の調査、統計及び公報に関すること。
(9) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(10) 学校医、学校歯科医及び薬剤師の委嘱に関すること。
(11) 学級編制に関すること。
(12) 教育内容及び教科書その他教材の取扱いに関すること。
(13) 学校保健及び学校安全に関すること。
(14) 学校職員の福祉厚生及び研修に関すること。
(15) 児童及び生徒の就学に関すること。
(16) 教具その他の設備の整備に関すること。
(17) 学校給食に関すること(学校給食センターとの連絡に関することを含む。)。
(18) 学校図書館に関すること。
(19) 都道府県及びその他の教育委員会並びに事務局各課との連絡調整に関すること。
(20) 奨学資金に関すること。
(21) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
(22) 就学援助費に関すること(保健福祉環境事務所との連絡調整)。
(23) 幼稚園就園に関すること。
(24) 学校教育・社会教育の連携及び融合に関すること。
(25) 学校施設に関すること。
(26) その他学校教育に関すること。
(27) その他他係に属さないこと。
学校給食係
(1) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 教育の調査、統計及び広報に関すること。
(4) 器具その他の設備に関すること。
(5) 学校給食に関すること。
(6) 学校給食の総合的計画の実施に関すること。
(7) その他他係に属さないこと。
(平22教委規則3・平30教委規則1・令7教委規則1・一部改正)
第4条 生涯学習課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
社会教育係
(1) 生涯学習の総合的計画指導及び実施に関すること。
(2) 社会教育委員、青少年問題協議会委員、文化財専門委員等の任命及び委嘱並びにこれらの会議に関すること。
(3) 講座の開設及び講演会、研修会等学習機会の充実に関すること。
(4) 青少年団体、女性団体その他社会教育関係団体に関すること。
(5) 青少年及び成年等の生涯学習に関すること。
(6) 学習活動のために必要な施設整備の充実に関すること。
(7) 生涯学習の調査研究に関すること。
(8) ボランティア養成に関すること。
(9) 文化財、文化団体育成指導に関すること。
(10) 交流事業に関すること。
(11) 視聴覚教育に関すること。
(12) 文化財保護に関すること。
(13) 二十歳のつどいに関すること。
(14) 社会教育施設(ふれあい塾)に関すること。
(15) 田川郡社会教育振興協議会に関すること。
人権同和教育係
(1) 人権、同和問題解決のための教育及び啓発に関すること。
(2) 生涯学習における人権教育及び啓発に関すること。
(3) 同和教育及び人権教育の充実深化のための町立学校及び保育所との連携及び融合に関すること。
(4) その他同和問題及び人権問題に関すること。
(5) 人権・同和教育講演会、研修会の企画及び運営に関すること。
(6) 強調月間、啓発週間の事業に関すること。
公民館係
(1) 公民館事業の総合的計画指導及び実施に関すること。
(2) 公民館運営審議会に関すること。
(3) 公民館運営・管理に関すること。
(4) 地区公民館運営の指導・推進に関すること。
(5) 地区公民館連絡協議会に関すること。
(6) その他公民館活動振興に関すること。
(7) 地域活動の助成及び啓発に関すること。
(8) 公民館関係施設の管理及び運営に関すること。
(9) 図書事業に関すること。
(10) 公民館講座・教室の開設及び運営に関すること。
社会体育係
(1) 社会体育事業の総合的計画指導及び実施に関すること。
(2) 体育施設の維持管理に関すること。
(3) 体育指導委員に関すること。
(4) 体育協会に関すること。
(5) 地区体育部長会に関すること。
(6) B&G海洋センター運営に関すること。
(7) 田川郡社会体育振興協議会に関すること。
(8) その他生涯スポーツに関すること。
図書館・歴史資料館係
(1) 図書館・歴史資料館の設置、運営及び施設、設備の維持管理に関すること。
(2) 図書館・歴史資料館協議会に関すること。
(3) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(4) 貸出し、予約及びリクエストを含む資料の提供に関すること。
(5) 調査、研究等への援助(レファレンス)に関すること。
(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の主催及びその奨励に関すること。
(7) ものづくりに関する指導並びに講習会等の開催及びその奨励に関すること。
(8) 時事に関する情報・参考資料の紹介及び提供をすること。
(9) 地域文庫活動等に対する援助及び育成を行うこと。
(10) 他の公共図書館、学校図書室等との相互貸借及び相互協力業務の促進に関すること。
(11) 学校、博物館、公民館、研究所等各種団体及びボランティア団体との連携及び協力に関すること。
(12) 資料館資料の収集、保管及び展示に関すること。
(13) 資料館資料の調査及び研究を行うこと。
(14) 資料館資料に関する展示会、講演会、講習会等を開催、及びその奨励を行うこと。
(15) 利用者の歴史に関する調査、研究等への指導及び助言に関すること。
(16) その他図書館・歴史資料館に関すること。
(平22教委規則3・全改、平29教委規則3・令2教委規則5・令4教委規則6・一部改正)
(職)
第5条 課に課長、指導主事、係長を置き、必要に応じて課長補佐及び主査を置くことができる。
2 課長、指導主事は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の分掌事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、当該事務を処理する。
(平22教委規則3・全改、平30教委規則1・一部改正)
(所管事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(平22教委規則3・旧第7条繰上)
(係の分担事務)
第7条 係の分担事務は、課長が定める。この場合においては、課長は、速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(平22教委規則3・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成22年4月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定は、平成21年4月1日から適用し、第2条、第3条、第4条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月26日教委規則第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。