○福智町教育委員会事務決裁規則
平成18年3月6日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織、事務の処理及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 教育委員会の事務は、全て教育長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、課長決裁とすることができる。
(1) 予算に定めてある国庫補助及び県費補助の申請及び請求に関する事項
(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(4) 職員の県内出張(宿泊を除く。)及び時間外勤務に関すること。
(5) 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。
(6) 簡易な文書の処理に関すること。
(7) 所管職員の勤務評定に関すること。
(代理決裁)
第3条 教育長が不在のときは、学校教育課長が代理決裁する。
(代理決裁についての制限)
第4条 前条においてあらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のあるものは、代理決裁してはならない。
(代理決裁後の手続)
第5条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。
(文書開示)
第6条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、謄写させてはならない。
(出張)
第7条 職員の出張は、勤怠管理システムをもって命じ、出張を終えて帰庁した者は、直ちに復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(令6教委規則1・一部改正)
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、町の諸規則を準用する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和6年4月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。