○福智町教育委員会事務委任規則

平成18年3月6日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育財産の取得及び処分を決定すること。

(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(5) 人事の一般方針を定めること。

(6) 校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(7) 教育長及び課長、係長の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館及び図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(10) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(11) 教育予算の見積りを決定すること。

(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 通学区域を定めること。

(委任事務処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

福智町教育委員会事務委任規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第6号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第6号