○福智町教育支援委員会規則

平成18年3月6日

教委規則第8号

(設置)

第1条 心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)の適正な就学を図り、あわせて心身障害教育の振興に寄与するため、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に福智町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令4教委規則1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、教育委員会の諮問又は依頼に応じて、次に掲げる事務を行う。

(1) 心身障害児の入学及び入級につき、必要な調査及び判定を行うこと。

(2) 前号の調査又は判定に基づいて必要な教育支援を行うこと。

(3) 心身障害児の教育相談を行うこと。

(4) 前3号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

(令4教委規則1・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 福智町立学校の学校医

(2) 福智町立学校の校長及び教諭

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号第2号及び第4号の規定により委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、委員長に会議の招集を求めることができる。

3 委員会は、委員長及び在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(顧問)

第7条 第2条の事務を行うに当たって、専門的意見を聴くため、委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、心身障害教育に関し識見を有する心理学者、教育学者、精神衛生鑑定医等のうちから教育委員会が委嘱する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福智町教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和4年2月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

福智町教育支援委員会規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第8号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第8号
令和4年2月9日 教育委員会規則第1号