○福智町教育支援委員会規則
平成18年3月6日
教委規則第8号
(設置)
第1条 心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)の適正な就学を図り、あわせて心身障害教育の振興に寄与するため、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に福智町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4教委規則1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、教育委員会の諮問又は依頼に応じて、次に掲げる事務を行う。
(1) 心身障害児の入学及び入級につき、必要な調査及び判定を行うこと。
(2) 前号の調査又は判定に基づいて必要な教育支援を行うこと。
(3) 心身障害児の教育相談を行うこと。
(4) 前3号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(令4教委規則1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 福智町立学校の学校医
(2) 福智町立学校の校長及び教諭
(3) 学識経験のある者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、委員長に会議の招集を求めることができる。
3 委員会は、委員長及び在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(顧問)
第7条 第2条の事務を行うに当たって、専門的意見を聴くため、委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、心身障害教育に関し識見を有する心理学者、教育学者、精神衛生鑑定医等のうちから教育委員会が委嘱する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福智町教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和4年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。