○福智町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年3月6日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福智町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年福智町条例第86号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 福智町立学校の長は、条例第1条に規定する福智町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によると認められるときは、速やかに公務災害発生報告書(様式第1号)により福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかにその旨を公務災害補償通知書(様式第2号)により補償(条例第1条に規定する補償をいう。)を受けるべき者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要なその他の様式は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の方城町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年方城町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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福智町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第9号

(平成18年3月6日施行)