○福智町岩屋権現自然公園条例施行規則

平成18年3月6日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、福智町岩屋権現自然公園条例(平成18年福智町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 福智町岩屋権現自然公園の施設(以下「キャンプ等施設」という。)の利用期間は、毎年度7月1日から9月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用期間を短縮し、又は延長することができる。

(利用許可の申請)

第3条 キャンプ等施設の利用許可を受けようとする者は、岩屋権現自然公園施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、毎年5月1日から9月30日まで受け付ける。

(利用許可)

第4条 町長は、前条第1項の規定により利用を許可したときは、岩屋権現自然公園施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 不許可の決定については、その理由を明示して、口頭又は文書をもって申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、条例第6条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 2分の1

(3) 町内の保育園が利用するとき 2分の1

(4) 町内の小中学校が利用するとき 2分の1

(5) その他町長が特に必要と認めたとき 2分の1

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩屋権現自然公園施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 町長は、使用料を減額し、又は免除するときは、岩屋権現自然公園施設使用料減免承認書(様式第4号)を交付する。

(利用者の守る事項)

第6条 利用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災、人身事故等の防止に留意すること。

(2) 施設及び備品等の利用を適切に行い、許可を受けたもの以外のものを利用し、又は移動させないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用したり、ゴミや汚物を捨てないこと。

(4) 物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 秩序を守り、他人に迷惑になる行為をしないこと。

(6) 管理人の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の方城町岩屋権現自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年方城町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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福智町岩屋権現自然公園条例施行規則

平成18年3月6日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)