○福智町文化財専門委員会規則

平成18年3月6日

教委規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、福智町文化財保護条例(平成18年福智町条例第100号)第39条第2項の規定に基づき、福智町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に具申する。

(組織)

第3条 専門委員会は、6人以内の委員で組織する。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

3 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、専門委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

福智町文化財専門委員会規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第25号