○福智町緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月6日

告示第7号

(目的)

第1条 緊急通報システム事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らしの老人又は重度身体障害者に事故、急病等緊急事態が発生したときに、速やかに通報する手段を確保し、不慮の事故から守ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、福智町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、福智町に居住する次に掲げる者で町長が必要と認めたものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの病弱の老人

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(事業内容)

第4条 事業は、対象者を火災、緊急等不慮の事故から守るため、緊急時に対象者が身につけたペンダントのボタンを押せば、自宅の電話機に併設した無線装置(以下「装置等」という。)がその電波をキャッチし、あらかじめ登録している近隣の協力員と消防署に電話回線で自動的に緊急事態が通報されるシステムを設置する。

(装置等の貸与の要件)

第5条 誤報をさせないため、近隣に協力員2人以上を置かなければならないものとする。

(協力員の要件)

第6条 協力員の要件は、次のとおりとする。

(1) 居宅にNTTの加入電話を設置していること。

(2) 対象者の緊急時に迅速に対象者宅に出向き、状況を確認し、必要な対応ができること。

(貸与)

第7条 事業での機器は、貸与するものとする。

(利用者の申請及び決定)

第8条 事業を利用しようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 貸与の申請があった場合は、福智町地域ケア会議において対象者の要件等を検討し、要否を決定するものとする。

3 貸与の決定は、予算の範囲で行わなければならない。

4 貸与の要否を決定したときは、緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 装置等の設置料は、町が負担するものとする。

2 事業で利用する電話回線料及び電池交換等維持管理費は、利用者負担とする。

(返還)

第10条 貸与を受けた利用者で、この事業を利用する必要がなくなったものは、装置等を町に返還するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の赤池町緊急通報システム事業実施要綱、金田町緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱(平成13年金田町要綱第4号)又は方城町緊急通報装置給付事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日要綱第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5要綱12・全改)

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福智町緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月6日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)