○ふるさと交流館「日王の湯」及びほうじょう温泉「ふじ湯の里」入館料等割引証交付要綱
平成18年3月6日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は心身障害者にふるさと交流館「日王の湯」及びほうじょう温泉「ふじ湯の里」の入館料等の割引証(以下「割引証」という。)を交付することにより、利用しやすい環境を作り出し、もって健康維持と機能回復を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 割引証交付の実施主体は、福智町とする。
(対象者)
第3条 割引証交付の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する福智町の住民基本台帳又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、(2)及び(3)の対象者で町外の者は身体障害者手帳の提示により割引の対象とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳保持者
(3) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳1級及び2級所持者の介添者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳所持者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳保持者の介添者
(6) 知的障害児(者)で療育手帳所持者
(7) 知的障害児(者)で療育手帳保持者の介添者
(8) 介護保険2号被保険者(65歳未満)で要介護1以上のもの
(9) 介護保険2号被保険者(65歳未満)で要介護1以上の介添者
(令3要綱42・一部改正)
(割引証の交付)
第5条 割引証は、高齢障がい福祉課で交付する。
2 割引証の交付手続及び様式は、町長が別に定める。
(令3要綱42・令4要綱8・一部改正)
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正行為により交付証の交付を受け、又は使用した者があるときは、その者から割引を受けた額の全額を返還させることができる。
(割引額の請求)
第7条 福智町拠点開発施設条例(平成18年福智町条例第138号)第4条及び福智町コミュニティセンター条例(平成18年福智町条例第139号)第3条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、その月分の割引証の総額の請求書に、その総額の根拠明細を添えて、翌月の5日までに福智町役場に割引額を請求するものとする。
(令3要綱42・一部改正)
(割引料の支払)
第8条 福智町は、前条の請求があったときは、福智町財務規則(平成18年福智町規則第32号)にのっとって指定管理者に支払うものとする。
(令3要綱42・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のふるさと交流館「日王の湯」入館料金等割引証交付要綱(平成14年金田町要綱第6号)又はほうじょう温泉「ふじ湯の里」入館料金等割引証交付要綱(平成17年方城町要綱第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月11日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第8号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、福智町課設置条例の一部を改正する条例(令和3年福智町条例第27号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
入館料
対象者 | 減額 |
65歳以上の高齢者 | 200円 |
身体障害者手帳所持者及び1級・2級所持者の介添者 | 200円 |
精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳所持者及びその介添者 | 200円 |
介護保険2号被保険者(65歳未満)要介護1以上の者及びその介添者 | 200円 |
別表第2(第4条関係)
身体障害者用風呂利用料
対象者 | 減額 |
身体障害者手帳1級又は2級所持者 | 500円 |