○福智町共同利用施設条例
平成18年3月6日
条例第116号
(設置)
第1条 同和地域住民の経済基盤の確立と産業の振興発展を期することを目的として共同利用施設を設置する。
(管理)
第2条 福智町共同利用施設(以下「施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その効果的かつ永続的活用を図るものとする。
(施設の利用)
第3条 施設は、共同利用を行うことを目的として組織された組合(以下「組合」という。)に利用させるものとする。
(利用の許可)
第4条 前条の規定により、施設を利用させることのできる組合は、利用許可申請書、組合規約、組合員名簿、事業計画書等の必要な事項を記載した書面を町長に提出し、許可を得た組合とする。
2 町長は、前項の組合に施設の利用を許可するときは、利用の期間施設の維持管理等について、条件を付して行うものとする。
(使用料)
第5条 使用料については、町長が別に定めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の赤池町共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成6年赤池町条例第7号)又は方城町共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年方城町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。