○福智町企業誘致条例

平成18年3月6日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、本町に積極的に企業等を誘致し、産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(平23条例9・平24条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、農林水産物等販売業、情報サービス業等及び旅館業をいう。

(2) 工場等 製造業にあっては建物、機械装置、工具等を設備し、物品の製造加工を行う施設をいう。製造業以外の業種にあっては作業場、倉庫、展示場等の建物及び機械装置を設置し当該事業を行う施設をいう。

(3) 新設 町内に工場等を有しない者が町内に新しく工場等を設置すること又は町内に工場等を有する企業等が現に行っている工場等と異なる工場等を町内に設置することをいう。

(4) 増設 町内に既存の工場等を有する者が工場等を拡張し、又は現に行っている企業等と同一の企業等の工場等を町内に設置することをいう。

(5) 移設 町内に工場等を有する企業等が工場等規模を拡大する目的で、既存の工場等を廃止し、新たに町内に工場等を設置すること。

(6) 投下固定資産総額 企業等が工場等の新設、増設、移設(以下「新設等」という。)に伴い、新たに地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産(工場等の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)以後については、90日以内に取得したものに限る。)を取得するために要した費用の総額から次に掲げるものを控除した額をいう。

 消費税及び地方消費税

 他の企業等からの譲受けにより取得した工場等の家屋又は償却資産に係る費用

(7) 新規雇用者 企業等が工場等の新設等に伴い、雇用した従業員であって、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

 操業開始日の前後90日以内に新たに雇用した者であること。

 操業開始日から90日を経過した日において、本町の区域内に住所を有すること。

 操業開始日から90日を経過した日において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

 操業開始日以前1年以内に当該企業等が営む工場等を離職した者でないこと。

(8) 転属者 企業等が工場等の新設等に伴い、町外の既存の工場等から当該工場等に転属した従業員であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 操業開始日以前に雇用した者であること。

 操業開始日の前後90日以内に転属した者であること。

 操業開始日から90日を経過した日において本町の区域内に住所を有すること。

 操業開始日から90日を経過した日において雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること。

 操業開始日以前2年以内に当該企業等が営む工場等を離職した者でないこと。

(平23条例9・平24条例4・令4条例2・令5条例18・一部改正)

(指定の基準)

第3条 町長は、次の各号の全てに該当する工場等(以下「対象工場等」という。)を設置する者に対して、第4条以下に定める奨励措置を受けることができる企業等(以下「対象企業等」という。)として、指定することができる。

(1) 第2条第2号に揚げるいずれかの施設であること。

(2) 投下固定資産総額が2,700万円以上であること。

(3) 操業開始日から90日を経過した日において、新規雇用者及び転属者(以下「新規雇用者等」という。)の数が5人以上であること。

(4) 町税及び本町に関する使用料等を完納していること。

(5) その他町長が適当と認めるもの

2 町長は、前項の規定にかかわらず、本町における産業の振興と雇用の増大に資すると特別に認めた者については、対象企業等として指定することができる。

(平23条例9・平24条例4・令5条例18・一部改正)

(奨励措置)

第4条 町長は、対象企業等に対し、次の各号に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 工場等設置奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(平24条例4・追加、令5条例18・一部改正)

(工場等設置奨励金)

第5条 工場等設置奨励金は、対象工場等に係る投下固定資産総額に100分の5を乗じた額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する工場等設置奨励金の額は、1対象工場等につき3億円を限度とする。

3 前2項に規定する工場等設置奨励金は、3年の範囲内で交付する。

(平24条例4・追加)

(雇用促進奨励金)

第6条 雇用促進奨励金は、次の各号に掲げる要件の全てを満たした新規雇用者等1人につき50万円とする。

(1) 雇用した日又は転属した日(以下「雇用日等」という。)から引き続き1年以上雇用し、かつ、本町の区域内に住所を有すること。

(2) 雇用日等から1年を経過した日において、180日以上引き続き健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。

(3) 雇用日等から1年を経過した日において、180日以上引き続き厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。

2 前項に規定する雇用促進奨励金の額は、1対象工場等につき3,000万円を限度とする。

(平24条例4・追加)

(その他の奨励措置)

第7条 町長は、対象企業等に対して、前2条に掲げる奨励金の交付のほか、次の各号に掲げる援助又は便宜の供与を行うことができる。

(1) 町有普通財産の優先的譲渡又は譲渡価格の低減

(2) 町有普通財産の譲渡価格の10年(据置期間を含む。)以内の分納

(3) その他工場等の新設等に必要な条件の整備に関する便宜の供与

(平24条例4・追加)

(課税免除措置)

第8条 町長は、第1条の目的を達成するため第3条の規定により指定した者に対し工場等設置のため新たに取得した固定資産については、福智町税条例(平成18年福智町条例第53号)第54条の規定にかかわらず、3年を限度として固定資産税の課税免除措置を講ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、課税免除措置について必要な事項は規則で定める。

(平23条例9・一部改正、平24条例4・旧第4条繰下・一部改正、令4条例2・令6条例3・一部改正)

(奨励措置の適用の申請及び決定)

第9条 前4条に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けようとする対象企業等は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励措置の適用についてその適否を決定し、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、奨励措置の適用の決定に条件を付することができる。

(平24条例4・追加)

(申請内容等の変更の届出)

第10条 前条の規定により奨励措置の適用の決定を受けた対象企業等(以下「適用企業等」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(1) 対象工場等に係る事業を開始し、休止し、又は廃止したとき。

(2) 前条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。

(平24条例4・追加)

(報告等)

第11条 町長は、奨励措置の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、適用企業等に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は職員に実地調査をさせることができる。

(平24条例4・追加)

(奨励措置及び課税免除措置の継承)

第12条 適用企業等は、相続、合併、譲渡その他の事由が生じたときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、対象工場等に係る事業が継承されるときに限り、当該対象工場等を引き継ぐ者に対して、当該適用企業等の地位の継承を認めることができる。

(平24条例4・追加)

(適用企業等の責務)

第13条 適用企業等は、対象工場等に係る事業活動に関し、法令を遵守しなければならない。

2 適用企業等は、環境及び景観の保全その他まちづくりに寄与する取組の実施に協力するよう努めなければならない。

(平24条例4・追加)

(奨励措置及び課税免除措置の適用の決定の取消し等)

第14条 適用企業等が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その奨励措置等の適用の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は停止する(以下「奨励措置等の適用の決定の取消し等」という。)ことができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 工場等を休止し、若しくは廃止したとき、又は工場等が休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。

(3) 工場等を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。

(4) 工場等において、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させ、その排除のために当該工場等の施設改善その他の必要な措置を講じないとき。

(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為があったと認められたとき。

(6) 町税又は本町に関する使用料等を滞納したとき。

(7) 偽りその他不正の手段により奨励措置等を受けたとき。

(8) その他町長において奨励措置等を行うことが適当でないと認めたとき。

(平24条例4・追加)

(奨励金及び課税免除金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により奨励措置等の適用の決定の取消し等を行ったときは、適用企業等に対して、期限を定めて、既に交付した工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は既に課税を免除した固定資産税の全部若しくは一部を固定資産税として賦課徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により奨励金等の返還を命じた適用企業に対し、加算金及び延滞金の納付を命じることができる。

(平24条例4・追加)

(審議機関への諮問)

第16条 町長は、第4条第5条第6条第7条第8条第14条又は第15条の規定による措置指定又は処分をしようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ福智町企業誘致審議会に諮らなければならない。

(平24条例4・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例4・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤池町企業誘致条例(昭和37年赤池町条例第9号)、産炭地振興工場誘致条例(昭和38年金田町条例第362号)又は方城町工場誘致条例(昭和38年方城町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福智町企業誘致条例第9条第2項の規定により奨励措置の適用の決定を受けている者に対する工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金の交付については、なお従前の例による。

3 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の福智町企業誘致条例第2条第2号に規定する工場等の新設又は増設をした者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和5年6月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福智町企業誘致条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

福智町企業誘致条例

平成18年3月6日 条例第136号

(令和6年3月13日施行)