○上野の里ふれあい交流会館条例

平成18年3月6日

条例第137号

(設置)

第1条 農産物の付加価値を高め、特産化・イメージアップによる農家の経営の安定と所得の向上を図るとともに、伝統的工芸品上野焼と連帯し、都市との交流施設としての機能を発揮し、町の活性化を進めることを目的として、交流会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上野の里ふれあい交流会館

位置 福智町上野2811番1

(指定管理者による管理)

第3条 上野の里ふれあい交流会館(以下「交流会館」という。)の管理は、法人その他団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平18条例164・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流会館の利用の許可に関する業務

(2) 交流会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流会館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(平18条例164・追加)

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が交流会館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(平18条例164・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 交流会館の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書面

2 前項の規定は、前条のただし書の再指定の場合について準用する。

(平18条例164・追加)

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による交流会館の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が交流会館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平18条例164・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 交流会館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 交流会館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による交流会館の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(平18条例164・追加)

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、交流会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平18条例164・追加)

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(平18条例164・追加)

(開館時間)

第11条 交流会館の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(平18条例164・追加)

(休館日)

第12条 交流会館の休館日は、毎週火曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)とする。ただし、指定管理者は、必要あると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平18条例164・追加)

(利用の許可)

第13条 交流会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 感染性の疾病等にり患しているとき。

(5) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流会館の管理上支障があると認められるとき。

(平18条例164・追加)

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 交流会館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は同条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流会館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(平18条例164・追加)

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、交流会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平18条例164・追加)

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平18条例164・追加)

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により交流会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例164・追加)

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は交流会館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平18条例164・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例164・追加)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年9月1日条例第164号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(管理の期間の特例)

2 平成18年度に指定を受けた指定管理者が管理を行う期間は、第5条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成22年3月31日までとする。

上野の里ふれあい交流会館条例

平成18年3月6日 条例第137号

(平成18年9月1日施行)