○福智町拠点開発施設条例
平成18年3月6日
条例第138号
(設置)
第1条 地域資源を活用した健康、保健及びレクリエーションの場を提供するとともに、地域と周辺市町村との交流を図り、併せて地域産業の再活性化と雇用促進の場を創設することを目的として、拠点開発施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点開発施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 福智町拠点開発施設(ふるさと交流館日王の湯)
位置 福智町神崎1056番地の30
(施設の構成)
第3条 福智町拠点開発施設(以下「拠点施設」という。)は、次の施設で構成する。
(1) 管理特産品展示施設(であい館)
(2) 温泉施設(ゆーわく館)
(3) 交流休息施設(なごみ館)
(4) 福祉健康施設(はつらつ館)
(5) 会議研修施設(ゆったり館)
(6) 特産加工施設(ワクワク館)
(7) 各施設に附属する施設・設備・備品
(指定管理者による管理)
第4条 拠点施設の管理は、法人その他団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平18条例165・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の利用の許可に関する業務
(2) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(平18条例165・追加)
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が拠点施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(平18条例165・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第7条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 拠点施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書面
(平18条例165・追加)
(1) その事業計画による拠点施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が拠点施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平18条例165・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 拠点施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(3) 拠点施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による拠点施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(平18条例165・追加)
(業務報告の聴取等)
第10条 町長は、拠点施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平18条例165・追加)
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項に規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(平18条例165・追加)
(開館時間)
第12条 拠点施設の利用時間及び消灯時刻は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 宿泊時間 午後4時から翌朝午前10時まで
(2) 部屋の利用時間 午前11時から午後9時まで
(3) 入湯時間 午前10時から午後10時まで
ただし、宿泊者は、この限りでない。
(4) 消灯時刻 午後11時
(平18条例165・追加)
(休館日)
第13条 拠点施設の休館日は、12月30日から翌年1月2日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(平18条例165・追加)
(利用の許可)
第14条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 拠点施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 感染症の疾病等にり患しているとき。
(5) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(平18条例165・追加)
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は同条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上特に必要と認められるとき。
(平18条例165・追加)
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、拠点施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平18条例165・追加)
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は整備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は整備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平18条例165・追加)
(利用料金の納入)
第18条 利用者は、指定管理者に拠点施設の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(平18条例165・追加)
(利用料金の収入)
第19条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平18条例165・追加)
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 福智町において公用又は公共の用に供するために利用するとき。
(2) 福智町の事務を代行する団体において、事業の用に供するために利用するとき。
(3) 前2号のほか、特に町長が必要と認めるとき。
3 同条第1項の規定により利用料金を減額し、又は免除する額は、別表第2によるものとする。
(平18条例165・追加)
(利用料金の不還付)
第21条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により、拠点施設を利用できないとき、又は利用の中止を命じられたときは、利用料金を還付することができる。
(平18条例165・追加)
(損害賠償義務)
第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により拠点施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例165・追加)
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者又は拠点施設の業務に従事している者(以下この条について「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、拠点施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平18条例165・追加)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例165・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金田町拠点開発施設の設置及び管理に関する条例(平成12年金田町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る利用料金は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月1日条例第165号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(管理の期間の特例)
2 平成18年度に指定を受けた指定管理者が管理を行う期間は、第6条の規定にかかわらず、平成18年9月1日から平成22年3月31日までとする。
附則(平成26年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(令3条例29・全改)
利用料金
区分 | 金額 | |
利用料金 | 入湯料 | 中学生以上:700円以内 小学生以下:450円以内 3歳以上:350円以内 |
家族風呂 | 基本料金(1室60分以内) 1,900円以内 延長料金(1室60分ごとに) 1,900円以内 | |
身障者風呂 | 基本料金(1室60分) 1,400円以内 延長料金(1室60分ごとに) 1,400円以内 | |
宴会 | 室料・中広間:4,500円以内 カラオケ使用料:5,400円以内 | |
カラオケルーム | 1時間:1,600円以内 | |
宿泊 | 中学生以上:5,000円以内 小学生以下:3,500円以内 3歳以上:2,000円以内 | |
下足箱ロッカー | 10円以内 | |
脱衣室ロッカー | 10円以内 | |
トレーニングルーム | 中学生以上:300円以内(2時間) | |
備考
1 家族風呂・身障風呂を利用する場合は、別途入湯料を加算する。
2 利用料金には、消費税及び入湯税を含む。
別表第2(第20条関係)
(平18条例165・追加)
利用料金の減免
区分 | 減免の額 |
条例第20条第1号に該当する場合 | 免除 |
条例第20条第2号に該当する場合 | 免除 |
条例第20条第3号に該当する場合 | 免除又は半額 |
利用料金の割引
1 30人以上の団体の宿泊利用については、宿泊料の1割を割り引くことができる。
2 40人以上の団体の休憩時間については、休憩利用料金の1割を割り引くことができる。
3 30人以上の団体の入湯利用については、入湯利用料金の1割を割り引くことができる。
4 休憩利用者が午後4時以降、宿泊室を利用する場合については、宿泊利用に支障がない限り、休憩利用の扱いをすることができる。
5 指定管理者が割引券を発行した場合、割引券を持参した者は、入湯利用料金の1割を割り引くことができる。
6 指定管理者が会員制度を導入した場合、会員については、宿泊料、休憩利用料金及び入湯利用料金の1割を割り引くことができる。ただし、団体利用は除く。
(平18条例165・追加、令4条例24・一部改正)
