○福智町拠点開発施設条例施行規則

平成18年3月6日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、福智町拠点開発施設条例(平成18年福智町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間、消灯時刻及び休館日)

第2条 福智町拠点開発施設(以下「拠点施設」という。)の利用時間、消灯時刻及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間

 宿泊時間 午後4時から翌朝午前10時まで

 部屋の利用時間 午前11時から午後9時まで

 入湯時間 午前10時から午後10時まで

ただし、宿泊者は、この限りでない。

(2) 消灯時刻 午後11時

(3) 休館日 12月30日から翌年1月2日まで

2 町長は、特に必要があるときは、前項の利用時間、消灯時刻及び休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。なお、条例第11条に規定する管理者が事前に町長の承認を得たときも、同様とする。

(管理運営)

第3条 拠点施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員及び任務)

第4条 拠点施設に次の各号に掲げる職員を置き、その任務は、当該各号に定めるものとする。

(1) 総支配人 管理者の命を受けて拠点施設の業務をつかさどるとともに所管職員を指揮監督する。

(2) 事務職員 総支配人の命を受けて経理、庶務等の業務に従事する。

(3) 臨時職員 総支配人の命を受けて利用者の接遇、施設内の整理整頓、宿直その他の業務に従事する。

2 総支配人及びその他必要な職員は、町長と協議の上、管理者が任命する。

(利用の申込み)

第5条 拠点施設を利用しようとするものは、原則として利用の日の2日前までに、管理者に対し拠点開発施設利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、入湯利用については、管理者の設定した利用料金を納付し、利用券の交付を受けることをもって申込みに代えることができる。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条各号の規定により利用料金を減額し、又は免除する額は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号 全額

(2) 条例第9条第2号 全額

(3) 条例第9条第3号 全額又は半額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、拠点開発施設利用料金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第9条第3号の規定により利用料金を減額し、又は免除する額は、別表第1によるものとする。

(利用料金)

第6条の2 拠点施設の宿泊料金、入館料金は、別表第2のとおりとする。

(平18規則94・追加)

(利用の不許可)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可することができない。

(1) 感染症の疾患にかかっていると明らかに認められる者

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品等を破損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(利用者の心得)

第8条 拠点施設を利用しようとする者は、条例及びこの規則並びに次の事項を遵守し、拠点施設の秩序を維持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないよう注意しなければならない。

(1) 暴力をふるったり、みだりに喧嘩けんかにわたることのないように努めること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物及び動物を持ち込まないこと。

(4) 施設、備品等を毀損しないように努めること。

(5) 火災予防に十分注意すること。

(6) 外出するときは、必ず行先及び帰着予定時刻を管理者に連絡しておくこと。

(7) 消灯時刻以降は、宿舎に出入りしないこと。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(8) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(特別な設備の許可)

第9条 利用者は、特別な設備若しくは装飾をし、又は備付け器具以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第10条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の条件を変更し、利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 管理者の指示した事項に従わなかったとき。

2 管理者は、前項の規定により利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(利用料金の返還)

第11条 条例第10条第2項に定める特に必要がある場合とは、次の各号のいずれかに該当したときとする。

(1) 拠点施設の管理上特に必要があるため、管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、拠点施設の施設を利用することができないとき。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金田町拠点開発施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年金田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月6日から適用する。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平18規則94・旧別表・一部改正)

利用料金の割引

1 30人以上の団体の宿泊利用については、宿泊料の1割を割り引くことができる。

2 40人以上の団体の休憩利用については、休憩利用料金の1割を割り引くことができる。

3 30人以上の団体の入湯利用については、入湯利用料金の1割を割り引くことができる。

4 休憩利用者が午後4時以降、宿泊室を利用する場合については、宿泊利用に支障がない限り、休憩利用の扱いをすることができる。

5 管理者が割引券を発行した場合、割引券を持参した者は、入湯利用料金の1割を割り引くことができる。

6 管理者が会員制度を導入した場合、会員については、宿泊料、休憩利用料金及び入湯利用料金の1割を割り引くことができる。ただし、団体利用は除く。

別表第2(第6条の2関係)

(平18規則94・追加)

利用料金

区分

金額

利用料金

入館料

一般(中学生以上):500円

児童(小学生):300円

幼児(3歳以上未就学児):200円

家族風呂

1時間:1,500円

超過料(1室10分ごとに):200円

身障者風呂

1時間:1,000円

超過料(1室10分ごとに):100円

宿泊

一般(中学生以上):500円

児童(小学生):300円

幼児(3歳以上未就学児):200円

朝食:840円より

備考

1 家族風呂、身障者風呂を利用する場合は、別途入館料を加算する。

2 利用料金には、消費税及び入湯税を含む。

(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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福智町拠点開発施設条例施行規則

平成18年3月6日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)