○福智町コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月6日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、福智町コミュニティセンター条例(平成18年福智町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請書類)

第2条 条例第6条の規定による事業計画書は、次に定める事項を記載した書面とする。

(1) 指定管理者申請書(様式第1号)

(2) 基本計画

(3) 利用規則

(4) 運営組織

(5) 運営計画

(6) 営業計画

(7) 営業時間、営業日数及び利用料金

(8) 収支計画

(9) その他町長が必要と認める事項

(事業報告)

第3条 条例第8条に規定する事業報告書は、条例で定める事項と次に掲げる書面とする。

(1) 事故、苦情等が発生した場合の処理実績

(2) その他町長が必要と認める事項

(指定管理者が行う業務)

第4条 条例第4条第3号に規定する町長のみの権限に属する業務は、次のとおりとする。

(1) 利用料金の強制徴収

(2) 審査請求に対する裁決

(3) 行政財産の目的外使用許可

(平28規則5・一部改正)

(指定の取消し)

第5条 条例第10条第1項の規定による指定管理者の取消し又は業務の停止は、指定管理者取消(業務停止)命令書(様式第2号)による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の方城町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年方城町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則3・全改)

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福智町コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月6日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)