○福智町競争入札参加者選定委員会設置要綱
平成18年3月6日
訓令第23号
(設置)
第1条 福智町が施行する競争入札に係る入札参加資格の設定及び入札参加資格確認審査並びに入札参加者の選定をするため、福智町競争入札参加者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(平19訓令5・全改)
(組織)
第2条 選定委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、次の者の中から町長が指名する。
(1) 事業担当課長、係長
(2) その他町長が特に必要と認める職員
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
(平18訓令30・平23告示77・一部改正)
(審議事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般競争入札の対象工事に係る参加資格の設定及び参加資格者確認審査
(2) 予定価格が1件300万円以上の一般競争入札以外の工事に係る入札参加者の選定
(3) 予定価格が1件150万円以上の業務委託に係る入札参加者の選定
(4) 予定価格が1件700万円以上の物品の購入に係る入札参加者の選定
(5) 前各号のほか委員長が認める事項
(平19訓令5・全改、令4要綱27・一部改正)
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急工事
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2によるもの
(4) 町長が特別な事情があると認めるとき。
(平19訓令5・一部改正)
(秘密の厳守)
第5条 選定委員会は、公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(選定基準)
第6条 入札参加者に関する選定適否については、工事の種類別の工事費による等級格付及び発注基準表の請負工事標準額に対応する等級に属する有資格者の中から、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
2 前項に定めるもののほか、重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者として関係行政機関から通知があり、かつ、業者選定の対象とすることが適当でないと認められるものは、これを選定しないものとする。
3 福智町建設工事等競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則(平成19年福智町規則第16号)第8条第3項の規定により、工事の等級に対応する業者が少数であるとき、その他特に必要があるときは、工事等級の上位の等級に属する業者を選定することができる。
4 指名する業者の数は、原則として次に掲げるとおりとする。
実施設計額 | 指名する業者の数 | |
一般の場合 | 全業者が共同企業体の場合 | |
130万円未満 | 3人以上 | ― |
130万円以上500万円未満 | 4人以上 | 4人以上 |
500万円以上2,500万円未満 | 6人以上 | 4人以上 |
2,500万円以上5,000万円未満 | 8人以上 | 5人以上 |
5,000万円以上 | 10人以上 | 5人以上 |
(平18訓令27・平19訓令5・一部改正)
(平19訓令7・全改)
(運営及び選定委員会の決定)
第7条 選定委員会は、原則として毎月2回開催するものとする。ただし、委員長が特に認めたときは、この限りでない。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。
3 第3条の規定により審議する議事については、出席委員の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは、委員長が決する。
4 緊急を要するものについては、持回り審議で委員会の開催に替えることができる。
5 選定委員会は、業務を担当する課長(係長)の意見を求めることができる。
(平19訓令5・一部改正)
2 町長は、入札参加者選定票(様式第3号)により入札参加者を選定するものとする。
(平19訓令5・全改)
(結果の報告等)
第9条 選定委員会の審議結果については、委員長から速やかに町長に報告しなければならない。
(平19訓令5・一部改正)
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、防災管財課において行う。
(令2要綱18・令7訓令6・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年5月26日訓令第27号)
1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
2 福智町請負業者指名選定委員会要綱(平成18年3月6日福智町訓令第23号)による格付及び選定は、この要綱による格付及び選定があるまで、なお、その効力を有する。
附則(平成18年7月10日訓令第30号)
この要綱は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成19年1月4日訓令第34号)
この要綱は、平成19年1月4日から施行する。
附則(平成19年6月5日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成19年7月10日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成23年6月14日告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日要綱第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日要綱第27号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和7年4月17日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の福智町競争入札参加者選定委員会設置要綱は、令和7年4月1日から適用する。


