○福智町道路占用規則

平成18年3月6日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)並びに福智町道路占用料徴収条例(平成18年福智町条例第140号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、町道及び町長の管理する道路並びにその附属物をいう。

(占用許可申請)

第3条 法第32条第2項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。同条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においても、また同様とする。

第4条 前条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 縦横断面図及び平面図

(4) 工事着手及び終了予定日

(5) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(占用許可の期間)

第5条 占用を許可する期間は、次に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内

(2) 前号以外の占用については、5年以内

第6条 町長は、占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の場合において、町長が認めたときは、道路占用許可証票(様式第3号)をあわせて交付することがある。

3 占用許可証票の交付を受けた者は、前項の許可証票を占用の期間中占用位置に固着し、表示しなければならない。

(条件付許可)

第7条 町長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

(占用者の義務)

第8条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第9条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための占用)

第10条 工事施工のための占用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 砂又は工事用資材、器具等を占用区域外に堆積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種人孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える施設、工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(届出)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他町長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(工事の表示)

第12条 占用者で工事しようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板を提示しなければならない。

(許可の取消し及び変更)

第13条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、占用の許可を取り消し、又は変更することがある。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第14条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は、直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、町においてこれを行い、それに要した費用は、全て占用者の負担とする。

(道路の掘削制限)

第15条 次の各号に掲げる舗装道路は、舗装工事竣工検査終了後当該各号に規定する期間原則として掘削を許可しない。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(掘削機具の指定)

第16条 舗装道路の掘削は、コンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。

(掘削道路の復旧)

第17条 掘削箇所は、その作業が終わった後、掘削、掘溝の排水を充分に行い、特に町長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか、路面より深さ1メートルまでは切込砂利又は下田砂利をもって埋め戻し、それを超える深さの部分については、良質の土砂で埋め戻すことができる。

2 埋め戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ20センチメートル以内ごとに転圧し、埋め戻し直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋め戻した箇所が占用のため又は埋め戻し不充分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、町係員の指示により砂利等による補填をしなければならない。

4 掘削において路肩及び道路構築物に影響が生じる場合は、その保護対策に万全を期する工法を用いて施工すること。

5 アスファルト舗装(コンクリート舗装等を含む。)の掘削施工幅を除く、路肩及び道路構築物までの残幅(舗装幅等)が1.0メートル未満のときは、その部分の舗装面積を加算するものとする。

6 工事施工時に計画線より増破した場合は、道路管理者と協議を行い影響線を決定する。

(掘削道路の復旧)

第18条 前条に規定する掘削箇所の復旧は、町長の指示により占用者において行うものとする。ただし、町長の定める単価を基準として掘削面積に影響面を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して町長が行うことがある。

(立会い及び検査)

第19条 道路の掘削工事及び復旧工事は、必ず町係員立会いの上で施行し、竣工の際は、当該係員の検査を受けなればならない。

(事故の負担)

第20条 掘削工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占有者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占有者の負担とする。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

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福智町道路占用規則

平成18年3月6日 規則第85号

(平成18年3月6日施行)