○福智町道路占用料徴収条例

平成18年3月6日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が法第32条第1項又は第3項の規定により道路占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用物件等の欄に掲げる物件ごとに、同表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 町長は、別表に定める占用物件等について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした日から7日以内に、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定より道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間に算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(延滞金)

第5条 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金額100円につき1日4銭の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金額100円につき1日4銭の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(令5条例31・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町道路占用料及び町有地使用料徴収条例(平成5年赤池町条例第5号)、金田町道路占用料徴収条例(昭和61年金田町条例第1号)又は方城町道路、水面及びこれに附属する土地の占用条例(昭和44年方城町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(令和5年12月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件等

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

電柱に附帯する支柱、支線

1本につき1年

760円

電話柱

電話柱に附帯する支柱、支線(電柱であるものを除く。)

760円

電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)の共架柱で、電気事業者又は第1種電気通信事業者が、電線を添架するもの

540円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

電気事業者又は第1種電気通信事業者の設置する地下埋設管路

口径0.1m未満

1mにつき1年

50円

口径0.1m以上

100円

広報板

 

表示面積1m2につき

年額 600円

広報塔

ネオンを含む。

表示面積1m2につき

年額 980円

公衆電話所

 

1箇所

年額 700円

備考

(1) 占用物件等の長さが1m未満であるとき、又は長さに1m未満の端数があるときは、1mとして計算するものとする。

(2) 占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

福智町道路占用料徴収条例

平成18年3月6日 条例第140号

(令和6年4月1日施行)