○福智町道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月6日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、福智町道路占用料徴収条例(平成18年福智町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例別表に定める占用物件等(以下「占用物件等」という。)に係る道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第2項の許可申請書(以下「申請書」という。)は、別に定める様式によるものとする。

(添付書類)

第3条 申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 占用位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用地の平面図、横断図及び構造図(占用物件のうち法第32条第1項第2号に掲げる物件については、別に縦断図)

(占用変更許可の申請)

第4条 法第32条第3項の許可を要する者には、占用変更許可の申請書を提出させるものとする。

2 前項の申請書については、前2条の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第5条 占用許可の基準は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の規定によるものとする。

(占用許可の期間)

第6条 占用物件等に係る占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、必要により10年以内とすることができる。

(占用期間の更新手続)

第7条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者には、その期間満了の日から30日前までに占用期間更新の申請書を提出させるものとする。

2 前項の場合において、第2条及び第3条の規定を準用する。ただし、第3条に定める添付書類については、同条の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

福智町道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月6日 規則第86号

(平成18年3月6日施行)