○福智町河川管理条例

平成18年3月6日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、河川の整備を図るため、河川の認定、管理、保全、取締り等に関する事項を定め、もって河川利用、災害防止等に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義及び認定)

第2条 この条例において、「河川」とは、福智町区域内に存する河川法(昭和39年法律第167号)適用、準用以外の河川で、町長が河川認定をしたものをいう。

2 町長が前項の規定により、河川を認定しようとする場合は、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

(河川認定の廃止及び変更)

第3条 町長は、河川の管理がなくなったと認められる場合においては、その全部又は一部を廃止することができる。

2 前項の規定により河川を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、河川認定の手続に準じて行わなければならない。

(河川の管理)

第4条 河川において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 橋梁に竹木等をけい留し、水勢に障害を加えること。

(2) 河川敷地及び堤防に、土石、竹木、じんかい、汚泥その他のものを投棄すること。

(3) 堤防に車を乗り入れ(道路の用に供する部分を除く。)、又は畜類を放飼すること。

(4) 河川の工作物及び橋脚等の建設物を破損するおそれのある行為をすること。

(5) みだりに堤防の法面を昇降すること。

(6) その他町長が、河川の維持上有害のおそれがあると認め、告示をもって指定する行為をすること。

(河川の保全)

第5条 年1回、福智町において河川愛護週間を設け、河川愛護、保全の周知徹底、啓蒙実施を計り、水害対策に関しては、万全の配慮を怠らないようにしなければならない。

(河川の取締り)

第6条 河川において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 河川又はこれに流入する箇所に、汚濁水を放流しようとすること。

(2) 土石、砂れき、植物その他のものを採取すること。

(3) 堤防に竹木等を植裁し、その他堤防を使用すること。

(4) 河川しゅんせつ、その他流水の方向、流量、幅員、堤防高又は深浅等河川敷地の現状に、影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可申請の手続)

第7条 前条に規定する許可申請手続については、福智町道路占用料徴収条例(平成18年福智町条例第140号。以下「徴収条例」という。)を適用する。

(占用料の徴収)

第8条 第6条に規定する許可を得たものに対する使用、占用、採取料の徴収については、徴収条例を準用する。

(占用の期間)

第9条 河川敷地及び流れの占用若しくは使用期間又は工作物存置期間は、3年以内とする。ただし、かんがいに供する流水の占用又は使用は、無期限とする。

第10条 この条例に基づく許可を受けた者が、その許可事項を変更しようとするとき、又は許可期間が満了し、なお引き続き許可を受けようとするときは、更に町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 許可の効力が消滅したときは、速やかにその場所を原状に復し、検査を受けなければならない。

(河川の監視)

第12条 町長は、適正な管理の徹底を図るため、河川監視員を嘱託することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の方城町河川管理条例(昭和52年方城町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

福智町河川管理条例

平成18年3月6日 条例第142号

(平成18年3月6日施行)