○方城町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則
昭和63年3月28日
方城町規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、方城町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例(昭和63年方城町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(専修学校等の履修課程等)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する専修学校等の履修課程及び修業期間は、別表第1の左欄に掲げるその者の在校する専修学校等の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に定める履修課程、学科(夜間及び通信制課程を除き、認可を受けた履修課程及び学科に限る。)及び修業期間とする。
(1) 世帯調書(様式第3号)
(2) 所得証明書(様式第4号)
(3) 在校証明書
2 申請書の提出期限は、4月30日までとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与については、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。
(低所得世帯)
第5条 条例第3条第1項第4号の低所得世帯とは、申請者の属する世帯の全収入の年額が日本育英会が定める収入基準額以下の世帯をいう。
(連帯保証人)
第6条 申請者は、原則として町内に居住し、かつ、独立の生計を営む成人者の中から連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人は、その者の親権者又は後見人とする。
2 前項の連帯保証人は、技能習得資金の貸与を受けている者(以下「奨励生」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(技能習得資金の貸与の時期)
第8条 修学資金は1年を4月から9月まで及び10月から翌年の3月までの2期に分け、各期の経過した後、各期における出席状況を確認の上、修業月数に応じて当該期に係る技能習得資金を速やかに貸与するものとする。
2 前項の場合において、災害、疾病、負傷、その他真にやむを得ない理由により修業できなかった日を除き、月のうち6割以上修業した者はその月の1箇月を修業したものとみなす。
3 専修学校等の夏期休業により、月のうち修業すべき日がない場合には、当該奨励生はその月の1箇月を修業したものとみなす。
4 第1項に定める出席状況の確認は、奨励生に対して、各期の最後の月の翌月15日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)までに出席証明書を提出させて行うものとする。
5 入校支度金は、貸与決定後速やかに貸与するものとする。
2 町長は、技能習得資金の返還債務の履行猶予を決定したときは、方城町技能習得資金返還債務猶予決定通知書(様式第9号)により、その旨を本人に通知するものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が非課税の世帯
(2) 前年の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づき算出する年額の1.5倍の額以下の世帯
(返還債務の免除の限度額)
第13条 町長は、奨励生が条例第10条第2号に該当する場合において、当該年度における技能習得資金の返還債務を免除するときは、貸与した技能習得資金の総額の20分の1を限度として行うものとする。
(1) 申請書、借用証書又は技能習得資金返還明細書の記載事項に変更があったとき。
(2) 条例第3条の各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(3) 技能習得資金の貸与を受けることを辞退するとき。
2 返還義務者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第14号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(延滞利息の額)
第16条 条例第11条の延滞利息の額は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年10.75%の割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。ただし、当該延滞利息の額が100円未満であるときは延滞利息は徴収しない。
(1) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(2) 貸与条例第3条第1項各号に掲げる要件の一部又は全部を欠くに至ったとき。
(返還の方法等)
第18条 奨励生は、専修学校等を修了したとき、又は修学資金の貸与を打ち切られたときは、修了又は貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した後20年以内に、月賦、半年賦、年賦その他の割賦の方法により貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、この場合において、いつでも繰り上げて返還することができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、同規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(有効期間)
附則(昭和63年4月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月19日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年5月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(令和5年3月10日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
専修学校等の範囲、課程の区分及び修業期間等
専修学校等の範囲 | 課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 修業期間 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2及び第83条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置認可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学校及び短期大学校を除く。) | 高等課程 専門課程 一般課程 | 家政関係(料理を除く。) 医療関係 工業関係 商業実務関係 教育社会福祉関係 文化・教養関係 | 1年以上 |
理容師法(昭和22年法律第234号)第3条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 理容 | 1年以上 |
美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 美容 | 1年以上 |
調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 調理 | 1年以上 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条の規定に基づき運輸大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 自動車整備 | 1年以上 |
歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 歯科衛生 | 1年以上 |
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 歯科技工 | 1年以上 |
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条及び第22条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 保健 助産師 看護 | 1年以上 |
臨床検査技師衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 臨床検査 衛生検査 | 1年以上 |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づき知事の認定を受けた情報処理技能者養成施設 | 普通課程 | 情報処理 | 2年 |
その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 |
| 1年以上 |
(夜間・通信制課程及び趣味的要素の強い学科を除く。)
別表第2
技能習得資金の単価
入校支度金(入校時の一時金) | 修学資金(月額) | ||
学科の属する分野の区分 | 貸与金の額 | 学科の属する分野の区分 | 貸与金の額 |
家政関係(料理を除く。)商業実務関係 理容、美容、保健、助産、看護、電気、電子 | 56,660円 | 家政関係(料理を除く。)商業実務関係 保健、助産、看護 | 23,500円 |
その他 | 113,660円 | 電気、電子 土木、建築、建設、測量、その他 | 37,750円 |
調理 自動車整備 建設土木、建築、測量、機械、溶接 歯科衛生、歯科技工、臨床検査、衛生検査 幼児保育、幼児教育、児童教育、養護教育 | 170,660円 | 理容、美容 調理 自動車整備 機械、溶接 歯科衛生、歯科技工、臨床検査、衛生検査 幼児保育、幼児教育、児童教育、養護教育 | 52,000円 |
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)