○福智町議会事務局設置条例
平成18年3月22日
条例第151号
(設置)
第1条 町議会の事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、福智町議会に事務局を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月22日から施行する。
平成18年3月22日 条例第151号
(平成18年3月22日施行)