○福智町議会事務局設置条例

平成18年3月22日

条例第151号

(設置)

第1条 町議会の事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、福智町議会に事務局を設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成18年3月22日から施行する。

福智町議会事務局設置条例

平成18年3月22日 条例第151号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月22日 条例第151号