○福智町行財政改革推進委員会条例

平成18年6月28日

条例第155号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、福智町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、福智町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

2 委員会は、前項に規定する事項に関して町長に意見を述べ、又は町長の諮問に答申する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、17人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町政について優れた識見を有する者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福智町行財政改革推進委員会条例

平成18年6月28日 条例第155号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月28日 条例第155号