○福智町議会議事堂使用規程

平成18年3月22日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 町議会議事堂(以下「議場」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「議場」とは、議場、委員会室及び議員控室をいう。

(使用許可の範囲)

第3条 議場は、法令に特別の定めがある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。

(1) 町又は議会議員の主催する地方自治に関する集会

(2) 町の職員団体の行う集会

(3) その他議長が必要と認めた集会

2 議場の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、議長は、使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。

(許可の手続)

第4条 前条の規定により使用許可を受けようとする者は、原則として使用の前日までに議場使用申込書(別記様式)を議長に提出し、その許可(別記様式)を受けなければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第5条 議場等の使用許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

2 前項の者が議場及びその備品を汚染し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規程は、平成18年3月22日から施行する。

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福智町議会議事堂使用規程

平成18年3月22日 議会訓令第6号

(平成18年3月22日施行)