○福智町議会議事堂取締規程

平成18年3月22日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 町議会議事堂(議場及び附属建物を総称する。以下「議事堂」という。)の取締りは、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(取締責任者)

第2条 議事堂は、議長の命を受け、議会事務局においてこれを取り締まる。

(一般の利用)

第3条 議事堂は、議会の会期中これを議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときは、この限りでない。

(出入りの取締り)

第4条 議会の会期中議事堂の出入りは、次により、これを取り締まる。

(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従い出入りするほかは、各室に出入りすることはできない。

(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て、指示された室で面会するほか、各室に出入りすることはできない。

(3) 係員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議事堂外に退去させなければならない。

2 報道又は公務のため、議事堂に出入りする報道関係者及び町職員については、前項の規定を適用しない。

(出入りの禁止)

第5条 議会の会期中次の各号のいずれかに該当する者は、議事堂の出入りを許さない。

(1) 鈍器その他危険な物又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を持っている者

(2) 粗暴又は酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をした者

(閉会中の出入りの取締り)

第6条 議会の閉会中であっても、議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。

この規程は、平成18年3月22日から施行する。

福智町議会議事堂取締規程

平成18年3月22日 議会訓令第7号

(平成18年3月22日施行)