○福智町議会議員表彰規程
平成18年3月22日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福智町議会議員(以下「町議会議員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、町議会議員のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対し行うものとする。
(1) 町議会議員として通算12年以上在職し、退職した者
(2) 町議会議員として通算30年以上在職した者。ただし、在職年数の計算は、議長1年を議員2年、副議長1年を議員1年半としてそれぞれ計算するものとする。
(3) 町議会議員として在職中に死亡した者
(表彰の時期)
第3条 前条の表彰は、毎年6月定例会でこれを行う。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時議会で行うことができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は、表彰状を用い、記念品を贈呈する。ただし、第2条第3号に定める者については、記念品のみとする。
(表彰台帳への記録)
第5条 この規程による表彰を行った場合は、これを表彰台帳に記録するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の赤池町、金田町及び方城町における在職期間を通算する。