○福智町議会図書室規程

平成18年3月22日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 福智町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(図書及び資料の収集及び整備)

第2条 図書室は、常に図書その他の資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書室の利用)

第3条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

2 貸与した図書を紛失し、又は損傷したときは、議長は、同等の現品により、又は相当の金額により弁償させなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、図書の管理に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成18年3月22日から施行する。

福智町議会図書室規程

平成18年3月22日 議会訓令第2号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月22日 議会訓令第2号