○福智町議会事務局規程

平成18年3月22日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福智町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に議会係(以下「係」という。)を置く。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、係長その他の職員を置く。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌握し、事務局の職員を指揮監督する。

2 係長は、局長の命を受け、係の事務を処理する。

3 係は、それぞれ上司の命を受け、一般事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 官公署及び各団体に関すること。

(6) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(7) 予算の経理、物品の購入及び出納保管に関すること。

(8) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 関係条例、規則等の整備に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議会図書の整理保存に関すること。

(12) 議会資料に関すること。

(13) 議員共済及び互助に関すること。

(14) その他庶務一般に関すること。

(15) 本会議に関すること。

(16) 常任委員会に関すること。

(17) 特別委員会に関すること。

(18) 公聴会に関すること。

(19) 議案の取扱いに関すること。

(20) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(21) 議員の出欠席に関すること。

(22) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(23) 請願及び陳情に関すること。

(24) 会議録に関すること。

(25) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(26) 資料の収集及び調査に関すること。

(27) 議員親睦会に関すること。

(28) 議員の資産報告に関すること。

(29) その他議事一般に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず、分掌を定めることができる。

(決裁)

第7条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の休暇の許否に関すること。

(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(4) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第9条 局長に事故があるときは係長、係長に事故があるときは上席の職員が、その事務を代決する。

(後閲)

第10条 前項の規定により代決した事務は、軽易なものを除き、代決者において後閲の標示をし、取扱者は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(関係規程の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、町の諸規則を準用する。

この規程は、平成18年3月22日から施行する。

福智町議会事務局規程

平成18年3月22日 議会訓令第4号

(平成18年3月22日施行)