○福智町議会公印規程

平成18年3月22日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 福智町議会の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。

(1) 職印

 議長印

 常任委員長印

 議会運営委員長印

 特別委員長印

 事務局長印

(2) 庁印

 議会印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に提示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入の上、議長の承認を得なければならない。

この規程は、平成18年3月22日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

1 ひな形

(1) 職印

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(2) 庁印

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2 寸法

公印の種類

寸法

(方ミリメートル)

職印

議長印

30

常任委員長印

25

議会運営委員長印

25

特別委員長印

25

事務局長印

25

庁印

議会印

30

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福智町議会公印規程

平成18年3月22日 議会訓令第5号

(平成18年3月22日施行)