○福智町議会公印規程
平成18年3月22日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 福智町議会の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。
(1) 職印
ア 議長印
イ 常任委員長印
ウ 議会運営委員長印
エ 特別委員長印
オ 事務局長印
(2) 庁印
ア 議会印
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に提示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入の上、議長の承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成18年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
1 ひな形
(1) 職印
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(2) 庁印

2 寸法
公印の種類 | 寸法 (方ミリメートル) |
職印 議長印 | 30 |
常任委員長印 | 25 |
議会運営委員長印 | 25 |
特別委員長印 | 25 |
事務局長印 | 25 |
庁印 議会印 | 30 |






