○福智町行財政改革推進本部設置要綱
平成18年12月25日
告示第168号
(設置)
第1条 新たな行財政改革の推進を図るため、福智町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。
3 本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(令2要綱11・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第6条 本部に専門の事項を審議させるため部会を置くことができる。
2 部会は、本部員をあて、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年12月11日から適用する。
附則(令和2年3月18日要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2要綱11・全改)
福智町行財政改革推進本部
推進本部 | 本部長 | 町長 | ||||
副本部長 | 副町長 教育長 | |||||
部会 | 部会名 | 総務 | 民生 | 事業 | 教育 | |
部会長 | 総務課長 | 住民課長 | 建設課長 | 学校教育課長 | ||
部会員 | まちづくり総合政策課長 防災管理・管財課長 税務課長 出納室長 議会事務局長 | 福祉課長 保健課長 人権・同和対策課長 方城診療所長 コスモス診療所長 コスモス診療所事務長兼方城診療所事務長 赤池支所長兼方城支所長 | 住宅課長 農政課長 田川広域水道企業団事務局 福智水道事務所長 | 生涯学習課長 | ||