○福智町行財政改革推進本部設置要綱

平成18年12月25日

告示第168号

(設置)

第1条 新たな行財政改革の推進を図るため、福智町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。

3 本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(令2要綱11・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条 本部に専門の事項を審議させるため部会を置くことができる。

2 部会は、本部員をあて、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年12月11日から適用する。

(令和2年3月18日要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2要綱11・全改)

福智町行財政改革推進本部

推進本部

本部長

町長

副本部長

副町長 教育長

部会

部会名

総務

民生

事業

教育

部会長

総務課長

住民課長

建設課長

学校教育課長

部会員

まちづくり総合政策課長

防災管理・管財課長

税務課長

出納室長

議会事務局長

福祉課長

保健課長

人権・同和対策課長

方城診療所長

コスモス診療所長

コスモス診療所事務長兼方城診療所事務長

赤池支所長兼方城支所長

住宅課長

農政課長

田川広域水道企業団事務局 福智水道事務所長

生涯学習課長

福智町行財政改革推進本部設置要綱

平成18年12月25日 告示第168号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年12月25日 告示第168号
令和2年3月18日 要綱第11号