○福智町水と灯火の夕べ実行委員会露店等営業規則

平成22年8月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、「福智町水と灯火の夕べ」が、暴力団等反社会勢力を利することを防止し、露店等の営業者の自由公正な経済活動と秩序ある営業行為を助長し、もって社会環境の維持と「福智町水と灯火の夕べ」の健全な運営を図ることを目的とする。

(露店等の営業申請)

第2条 露店等を営業しようとする者は、あらかじめその露店等を営業しようとする者及び関係者等の氏名、住所、生年月日、取り扱う商品やサービス、その他前条の目的を達するために、福智町水と灯火の夕べ実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が規定する事項を書面により提出し、出店許可証の発布を得なければならない。

(関係機関との連携)

第3条 実行委員会は、第1条の目的を達するために必要な限度において、露店等の営業の申請を行った者及びその露店の営業に係る責任者及び使用人等、又はその関係者等が暴力団員等であるかどうかについて、関係機関との連携をとるものとする。

(出店の拒否)

第4条 実行委員会は、次の各号に掲げる場合において、露店等の出店を許可せず、出店許可証を発行しないものとする。

(1) 露店等の出店許可を得ようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下、「暴力団等反社会勢力」という。)である場合

(2) 露店等の出店許可を得ようとする者が、暴力団等反社会勢力を従業員等として使用すると認められる場合

(3) 露店等の出店許可を得ようとする者が、暴力団等反社会勢力に、みかじめ料等の名目の如何を問わず、金品を提供すると認められる場合

(出店許可証の掲示)

第5条 露店等の営業者は、実行委員会が発行した出店許可証を店舗の外側から分かりやすい場所に掲示して、営業を行わなければならない。

(出店許可の取消し)

第6条 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの催告も要することなく、出店許可を取り消すことができる。

(1) 出店許可を得た者が、暴力団等反社会勢力であると判明した場合

(2) 出店許可を得た者が、虚偽の申請で出店許可を得たことが判明した場合

(3) 出店許可を得た者と現に出店している者が、異なることが判明した場合

(4) 出店許可を得た者が、暴力団等反社会勢力にみかじめ料等の名目を問わず、金品を渡した場合

(5) 露店等において、暴力団等反社会勢力を従業員等として使用した場合

(6) 営業中に、粗暴、卑猥な言動等お客に迷惑をかける行為を行った場合

(7) 半裸体及び入れ墨をのぞかせる等の粗野な服装や態度をとった場合

(8) 実行委員会等「福智町水と灯火の夕べ」関係者の指示に従わない場合

(露店等の使用人の届出)

第7条 露店等を営業しようとする者が、やむを得ず事前に申請した以外の者を従業員として使用するときは、当該使用人の住所、氏名、生年月日等を実行委員会に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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福智町水と灯火の夕べ実行委員会露店等営業規則

平成22年8月10日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)