○福智町ふるさと観光大使設置要綱
平成23年7月15日
告示第100号
(目的及び設置)
第1条 福智町に関わりのある個人又は団体の人的ネットワークを活用し、本町の文化・歴史、豊かな自然環境及び伝統的工芸品、特産品等の情報を幅広く紹介し、全国各地に普及促進するために、福智町ふるさと観光大使(以下「観光大使」という)を設置し、本町のイメージアップと観光振興を図ることを目的とする。
(役割)
第2条 観光大使は、次に掲げる事項を積極的に行っていただくものとする。
(1) 本町の文化、歴史、伝統的工芸品、特産品、観光地等の普及促進に関すること。
(2) 本町の知名度の高揚及び観光の振興に関すること。
(3) 本町の各種イベント等の情報発信及び参加に関すること。
(4) 本町が要請した会議又はイベント等への参加に関すること。
(5) 魅力あるまちづくりに関する提言に関すること。
(6) その他大使の活動として必要な事項
(委嘱)
第3条 観光大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者
(2) 本町内外で活躍している町出身者
(3) 本町に関わりのある者で、福智町をこよなく愛する者
(4) その他、町長が認めた者
(任期)
第4条 観光大使の任期は5年とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬等)
第5条 観光大使に対する報酬は、原則として支給しない。ただし、観光大使が町長の依頼により観光宣伝に出張した場合は、福智町職員の旅費に関する条例(平成20年福智町条例第5号)の「特別職等」の例により算出した額を支給する。
2 観光大使が第2条に規定する役割を遂行するため、次に掲げるものを町が提供する。
(1) 本町の観光宣伝に寄与するための特色ある名刺
(2) 本町の観光PRに関する特産品等
(3) 町政に関する広報紙及び資料等
(情報提供)
第6条 町長は観光大使に対し、その役割を円滑に遂行できるように、町政、文化、歴史、伝統的工芸品、特産品、観光、その他必要な情報を随時提供するものとする。
(庶務)
第7条 観光大使に関する庶務は、まちづくり総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。