○福智町観光協会設立準備会設置要綱
平成24年5月9日
告示第46号
(目的及び設置)
第1条 魅力ある観光のまちづくりを推進するため、福智町観光協会(仮称、以下「協会」という。)の設立について必要事項を協議決定する福智町観光協会設立準備会(以下「準備会」という。)を設置し、福智町の活性化と地域経済の発展を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 準備会は、前条に定める目的のため、次の事項を所掌する。
(1) 組織、運営、活動方針等、協会の設立に伴う必要事項を定めること。
(2) 協会設立の準備に関すること。
(3) その他、準備会で必要と認めた事項
(組織)
第3条 準備会は、次に該当する者及び所属する者を委員として組織し、町長が委嘱する。
(1) 福智町議会議員
(2) 福岡県立大学
(3) 福智町商工会
(4) 田川農業協同組合
(5) 観光関係団体
(6) 観光関係事業者
(7) まちづくり団体
(8) 社会福祉関係団体
(9) 行政
(10) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、協会が設立するまでの期間とする。
(事務局)
第5条 準備会の庶務を行うため、事務局を設置する。
2 事務局員は町長が委嘱する。
3 事務局に事務局長及び事務局次長を各1名置く。
4 事務局はまちづくり総合政策課内に設置する。
5 事務局は準備会の円滑な運営を図るため、事務局会議を開くことができる。
6 事務局会議は、事務局長が招集する。
(役員)
第6条 準備会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
2 役員は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、準備会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、準備会の会計処理を監査する。
6 準備会の運営に必要な事項を協議するために、役員会を開くことができる。
7 役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長で構成する。
8 役員会は、会長が招集する。
(顧問及びアドバイザー)
第7条 準備会に顧問及びアドバイザーを置くことができる。
2 顧問及びアドバイザーは町長が委嘱し、必要に応じて会長が出席を求める。
(会議)
第8条 準備会は会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 準備会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 準備会が必要と認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 観光のまちづくりに関する事業の効果的な展開及び連携と協会の発展を図るために、専門的な委員会を置くことができる。
2 各委員会の会議は、委員会の代表が召集する。
3 委員会に関して必要な事項は、委員会で定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、協会の設立時に失効する。
(最初の招集)
3 最初に招集される準備会は、第8条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。