○福智町補助金交付規則

平成24年5月7日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例、規則に定めがあるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 町が町以外の者の行う補助事業に対して、その助成又は財源補充のために交付する給付金、補助金、負担金及び利子補給金

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業

(3) 補助事業者 補助事業を行う者

(通則)

第3条 補助金の交付の対象となる補助事業は、町の行政を補完し、又は住民の福祉を増進するために公益上必要と認められるものでなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、補助金を受けることができない。ただし、町長が別に定める補助金に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員が役員となっているもの

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

 暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団がその運営を支配している事業者

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているもの

 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結しているもの

 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与しているもの

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有しているもの

(4) 前記(1)から(3)に該当する者の依頼を受けて補助金の交付申請をしようとする者

(5) 町と紛争又は争訟の関係にある者

(6) 福智町公共料金及び水道料金の滞納がある者

(平31規則6・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る計画書又はこれに準ずるもの

(2) 補助事業に係る収支計画書又はこれに準ずるもの

(3) 申請者の資産及び負債に関する事項

(4) 誓約書(別紙①)

(5) 福智町公共料金完納証明書(別紙②)

(6) 水道料金完納証明

(7) 役員一覧(別紙③)

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、補助金交付申請書及び前項に規定する書類(福智町公共料金完納証明書及び水道料金完納証明書は除く)の一部の提出を省略させることができる。ただし、福智町に納付すべき町税等に係る完納状況について、福智町職員が閲覧により確認することに申請者が同意する場合は、福智町公共料金完納証明書及び水道料金完納証明書の提出を省略することができる。申請者が同意した場合は、当該事業担当者は申請者に代わり、当該町税等の担当課に完納状況の確認を依頼し、確認しなければならない。

(平31規則6・令4規則18・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、補助事業の内容及び法令との関連等必要な審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 町長は、補助金の交付をすることが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対し、その旨を通知するものとする。

4 補助金を交付しないことにより基本的人権を不当に侵害するおそれのあるときは、第3条第2項第1号から第4号の規定は適用しない。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(決定等の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、決定の内容及び前条の規定による条件を付した場合にはその条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

3 町長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することがある。

4 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前2項に定める条件のほか、必要な条件を付することがある。

(関係書類の整備)

第8条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(補助事業の遂行命令等)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、実績報告書の審査及び必要な調査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の交付の時期)

第12条 補助金は、前条の規定により確定した額を当該補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、当該事業の性質上完了前に交付することが適当と認められるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

2 補助金の請求は、補助金(概算)請求書(様式第5号)により、請求しなければならない。

(決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が第3条第2項各号のいずれかに該当すると判明したとき又は法令並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示する事項に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の場合速やかに補助事業者に対し補助金交付取消し・変更通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定のあった後においても適用する。

(補助金の返還)

第14条 補助事業者は、前条第1項及び第3項の規定による取消しを受けた場合には、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、速やかに返還しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第15条 補助事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。ただし、当該加算金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、当該補助金が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、当該延滞金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。

5 前項の場合において、当該返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、加算金又は延滞金を減免することがある。

7 第1項及び第4項の規定に定める延滞金及び延滞加算金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(令4規則18・一部改正)

(他の補助金の一時停止等)

第16条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することがある。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次の各号に掲げるものは、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数等を勘案して町長が承認した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産及びその従物

2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることがある。

(徴収)

第18条 町長が返還を命じた補助金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。

2 前項の補助金又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(立入り調査等)

第19条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告させ、又は職員を関係場所に立入調査させることができる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条第2項第1号から第4号までの規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、平成24年4月1日以降に実施する補助金又は、町長が認めた補助金についてはこの限りでない。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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福智町補助金交付規則

平成24年5月7日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)