○福智町観光拠点施設(ふじ湯の里)支援事業補助金交付規程

平成27年4月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 福智町は、福智町観光拠点施設(方城温泉ふじ湯の里)の観光入込客を増加させ、観光拠点の核としての振興を図ることを目的とした適切な活動等に対し、福智町補助金交付規則(平成24年福智町規則第6号)及びこの規程に定めるところによる支援を指定管理者に対し行う。

(補助対象)

第2条 当補助金は、指定管理者が取り組む知名度向上や集客のための事業に要する経費(様式第2号「事業計画書」による。)を対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(事業内容)

第4条 事業の主な内容は次のものとする。

(1) 経営安定化に関する計画策定

(2) 人材育成事業

(3) 新規利用者開拓の為の広報及び営業活動

(4) 新商品研究開発

(5) その他観光を通じ、町の活性化を図る事業

(交付の申請)

第5条 交付申請は次の書類により行う。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(交付の決定)

第6条 町は交付申請を受付後、内容の審査を行い、交付決定通知書(様式第3号)により通知を行う。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、この規程に定める補助金について概算払の方法により交付することができる。

2 前項の規程に基づき補助金の概算払を受けようとする場合は、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けたものは、事業実績報告書(様式第5号)及び収支清算書(様式第6号)を事業完了日から起算して14日以内に町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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福智町観光拠点施設(ふじ湯の里)支援事業補助金交付規程

平成27年4月30日 訓令第4号

(平成27年4月30日施行)