○福智町地域密着型施設等整備補助金交付要綱

平成27年10月16日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱に基づき、民間事業者等が実施する地域密着型施設等の整備等の事業(以下「整備事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において交付する福智町地域密着型施設等整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。

(交付対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、整備事業を行う民間事業者等であって、町長が必要と認めた事業者とする。

(補助金交付の対象としない者等)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等となっている者

(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 暴力団員が事業主又は役員に就任している者

 暴力団員が実質的に運営している者

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

(4) 申請者又は申請者の役員等(実質的な運営者を含む)は、次のいずれにも該当する場合

 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第22条の規定に基づく勧告を受けた日から起算して2年を経過しない者

 福岡県暴力団排除条例第23条第1項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算して2年を経過しない者

 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(補助金交付の対象となる事業等)

第4条 交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

次に定める施設について、事業者が整備する事業に対し補助する事業

 認知症高齢者グループホーム

(交付対象経費、基準額及び交付金の額)

第5条 交付の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる経費については、交付の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地に要する経費

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費

(5) その他整備事業として適当と認められない経費

(交付条件)

第6条 事業者に対し、次の条件を付するものとする。

(1) 次の各号に掲げる者は、補助の対象としない。

 法第2条第2号に規定する暴力団

 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている者

 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 暴力団員が事業主又は役員に就任している者

 暴力団員が実質的に運営している者

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

(2) 申請者又は申請者の役員等(実質的な運営者を含む)は、次のいずれにも該当する場合

 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第22条の規定に基づく勧告を受けた日から起算して2年を経過しない者

 福岡県暴力団排除条例第23条第1項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算して2年を経過しない者

 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、福智町長の承認を受けなければならない。ただし、第4条各号に掲げる事業相互間の経費の配分の変更は承認しないものとする。

(4) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、福智町長の承認を受けなければならない。

(5) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに福智町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、福智町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(7) 福智町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市町村等に納付させることがある。

(8) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに福智町長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

また、福智町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町村等に納付させることがある。

(10) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理すること。また、当該帳簿及び証拠書類の保存期間は補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(12) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、福智町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(13) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(14) 事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を福智町に納付させることがある。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、福智町地域密着型施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)及び、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 地域密着型施設等整備補助金申請額内訳書

(3) 誓約書

(4) 契約書の写し

(5) 設計図書の写し

(6) 歳入歳出予算(見込)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付の決定通知)

第8条 交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件の内容を記した福智町地域密着型施設等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の変更等)

第9条 交付金の交付決定を受けた事業者(以下「実施事業者」という。)が、整備事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止するときは、速やかに福智町地域密着型施設等整備補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更・中止(廃止)承認申請書が提出されたときは、速やかに書類等を審査し、その内容が適当であると認めるときは、福智町地域密着型施設等整備補助金変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(整備事業の実績報告)

第10条 整備事業が完了したときは、福智町地域密着型施設等整備補助金実績報告書(様式第5号)及び、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型施設等整備補助金精算額算出内訳書

(2) 事業実績報告書

(3) 契約書の写し(交付申請書に添付のものと同一のときは省略)

(4) 設計図書の写し(交付申請書に添付のものと同一のときは省略)

(5) 竣工(整備)前及び竣工(整備)後の写真

(6) 収支決算書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定通知)

第11条 前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類等を審査し、必要に応じた現地調査等の実施により、交付金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、福智町地域密着型施設等整備補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付金の交付)

第12条 実施事業者は、前条の規定により確定した額を、福智町地域密着型施設等整備補助金交付請求書(様式第7号)により請求するものとする。

(交付金の返還)

第13条 実施事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は交付金の交付の決定を取り消し、整備事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、福智町地域密着型施設等整備補助金返還命令書(様式第8号)により交付金の内、全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 整備事業に際し不正行為があったとき。

(2) 虚偽の報告をし、又は正当な理由なく調査等を拒んだとき。

(3) 自らの責めに帰すべき事由により、事業者から整備事業の中止(廃止)の申請があったとき。

(4) その他、町長が必要と認めるとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金について適用する。

(令和5年3月10日要綱第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

事業区分

基準額

単位

対象経費

地域密着型サービス等整備助成事業

認知症高齢者グループホーム

26,250,000円

施設数

施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、福智町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(令5要綱11・全改)

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(令5要綱11・全改)

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(令5要綱11・全改)

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福智町地域密着型施設等整備補助金交付要綱

平成27年10月16日 要綱第22号

(令和5年4月1日施行)