○福智町河川公園駐車広場管理要綱
平成27年12月8日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福智町内の河川公園内の駐車広場(以下「駐車広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5要綱61・一部改正)
(目的)
第2条 この要綱は、駐車広場を適正に管理することにより、公共の安全を保持することを目的とする。
(令5要綱61・一部改正)
(設置、使用期間及び時間)
第3条 駐車広場の設置場所、使用期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、使用時間については、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(令5要綱61・一部改正)
(行為の禁止)
第4条 駐車広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車を妨げること。
(2) 駐車広場の施設及び設備を汚染し損傷すること。
(3) 大型車、危険物搭載車の使用及び故障車の搬入をすること。
(4) 指定された駐車区域以外の場所に車を乗入れ又は駐車すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか駐車広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
(6) その他町長において適当でないと認めるもの
(令5要綱61・一部改正)
(出水時の措置)
第5条 次の各号に掲げる場合は、直ちに警戒体制に入り進入路を遮断し、駐車広場の使用を禁止するものとする。
(1) 福岡管区気象台から大雨注意報又は洪水注意報が発令されたとき、又は赤池水位観測所で水防団待機水位(3.00m)を上回ったとき。
(2) 豪雨のおそれがあるとき、又は豪雨のとき。
2 警戒体制に入ったときは、次の各号により駐車中の自動車の安全を確保するものとする。
(1) 駐車中の自動車にその移動を勧告するとともに、町防災無線、関係官公庁(事務所)などの放送施設により使用者に対して危険を報知すること。
(2) 使用者に連絡ができない駐車中の自動車については、駐車広場の管理者によって移動させることができるものとする。ただし、これに要する費用は、その使用者の負担とする。また、移動する際の滅失又は損傷について、町は一切その責は負わないものとする。
(令5要綱61・一部改正)
(駐車広場の使用料)
第6条 駐車広場の使用料金は無料とする。
(令5要綱61・一部改正)
(使用者の責務)
第7条 駐車広場に駐車する自動車などの保管については使用者の自主的保管とし、滅失又は損傷について町は一切その責を負わないものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5要綱61・一部改正)
設置場所 | 使用期間 | 使用時間 | 管理課 | 備考 | ||
赤池河川公園 | 田川郡福智町 市場105番地先 | 市場小学校下 赤池水辺の楽校 駐車広場 | 通年 | 常時 | 建設課 | 施錠中 |
田川郡福智町 上野310番10地先 | 上野橋下 河川敷運動公園 駐車広場 | 通年 | 常時 | 生涯学習課 | 施錠中 | |
田川郡福智町 赤池273番地先 | 赤池橋下 河川敷運動公園 駐車広場 | 通年 | 常時 | 生涯学習課 | ||
彦山川・中元寺川河川公園 | 田川郡福智町 金田1901番地2先 | 河川合流点 シンボル公園 駐車広場 | 通年 | 常時 | 建設課 | |
田川郡福智町 金田1071番1地先 | 宝見橋下 多目的広場 駐車広場 | 通年 | 常時 | 建設課 | ||
田川郡福智町 金田1848番地先 | 人見側潜水橋付近中元寺川河川公園 駐車広場 | 通年 | 常時 | 建設課 |
※ 施錠中の2箇所は、使用するときのみ管理課が開錠する。