○福智町議会議員研修実施要綱

平成28年8月16日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、福智町議会議員(以下「議員」という。)の研修に関し、必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、もって町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(議員研修の充実)

第2条 議会及び議員は、本町におけるさまざまな行政課題を広い視点から捉えるため、先進的な施策を展開する自治体の事例等を現地で調査研究するよう努めなければならない。

(研修の実施計画)

第3条 研修は、実施計画書(様式第1号)に基づき実施するものとする。

2 前項の実施計画書は、視察研修を行う委員会の長又はグループのリーダー、あるいは全議員で視察を行う場合には議長が作成する。

(研修経費)

第4条 研修に要する経費については、議員研修助成金の対象費用とし、福智町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 視察先団体等が主催する会議と一体又は連続した懇談会への出席に要する経費

(2) 車借上料(バス、タクシー)の費用。ただし、視察先の交通の便が著しく悪いなどの事情がある場合に限る。

(3) 車利用の場合は有料道路代、駐車料、ガソリン代などの費用

(4) 宿泊に係る費用が福智町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に規定する金額を上回った場合については、その時の社会情勢並びに社会通念上相当であれば支出する。ただし、それを超える場合は実費とする。

(5) 宿泊料金に食事代が含まれていない場合は、次に掲げる区分に応じ食卓料に相当する額を支出する。

 朝食 1,100円

 昼食 1,100円

 夕食 2,200円

(6) その他研修目的達成のため、議長が必要と認める費用

(研修報告)

第5条 研修に参加した議員は、その成果を議員研修報告書(様式第2号)により、議長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

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福智町議会議員研修実施要綱

平成28年8月16日 要綱第22号

(平成28年9月1日施行)