○福智町指定管理者運営費補助金交付要綱

平成29年4月5日

要綱第16号

(目的)

第1条 町は、町の観光振興及び特産品の販路拡大を図るため、町と指定管理の協定を締結した団体(以下「指定管理者」という。)が、観光振興及び特産品の販路拡大を積極的に推進し、かつ、円滑で安定的に施設運営するために必要な経常的経費について、指定管理者に対し、予算の範囲内において福智町指定管理者運営費補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付に関しては、福智町補助金交付規則(平成24年福智町規則第6号。以下「規則」という)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次の各号に掲げる事業のうち、人件費(役員報酬及び退職金を除く。)・管理経費などの経常的経費とし、交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費、他団体への貸付金・助成金、他団体への加入等に伴う会費及び負担金、賠償金、償還金、借入金利子、公益的事業に直接関係のない経費は対象経費としない。

(1) 福智町内の健康増進に関する事業

(2) 福智町の特産品の販路拡大に関する事業

(3) 福智町内への観光客増加に関する事業

(4) その他、町長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が決定する額とする。ただし、補助対象経費の総額の3分の2を超えないものとする。

(補助金の減額等)

第4条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により決定した補助金額の全部又は一部を減額することがある。

(1) 適正な運営が期し難いとき。

(2) 銀行取引停止処分を受けるなど、財政事情が極度にひっ迫しているとき。

(3) 法令の規定若しくは法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反したとき。

(4) 国、県及び他の地方公共団体等からの補助金又は貸付金に係る条件等に違反し、その返還を請求されたとき。

(5) 公租公課及び金融機関の借入金返済等の納付金を相当期間滞納しているとき。

(6) 運営費補助金に係る報告又は届出について、その期限を著しく遅延したとき。

(7) 運営費補助金の申請書等に不実の記載をしたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付目的若しくは交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金交付申請)

第5条 補助金を受けようとする団体(以下「補助団体」という。)は、当該年度の4月3日までに、次に掲げる書類(福智町指定管理者運営費補助金交付要綱様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書

(2) 補助事業計画書

(3) 収支計画書

(4) 誓約書

(5) 役員名簿

(6) 申請団体代表者の福智町公共料金完納証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業計画の内容を変更しようとするときは、変更後の内容について町長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を通知する。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付については、運営上、必要と認められる場合は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年の4月15日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式任意)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用する。

福智町指定管理者運営費補助金交付要綱

平成29年4月5日 要綱第16号

(平成29年4月5日施行)