○業績評価の活用に関する実施料要項
平成29年9月29日
教育委員会要項第1号
1 目的
この要項は、福智町立学校教職員の人事評価に関する実施要領に基づき、業績評価の活用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 校長、副校長及び教頭
(1) 人事行政への活用
業績評価の結果は、人事行政のための資料として活用する。
(2) 管理職研修の実施
業績評価の総合評価がD評価の者には、特別課題研修を課す。
(3) 特別課題研修の実施方法
項目 | 日程 | 内容 |
本人への通知 | 2月~3月 | 教育長は、対象者に対して管理能力の問題点を提示し特別課題研修を実施することを通知する。 |
課題提示 研修計画策定 | 4月 | ① 面談者との面談等を経て、管理能力の問題点を自己認識させる。 ② 自己認識した課題について研修計画を策定する。 |
第1期 | 5月~8月 | 研修実践を行い、各月末に教育長にレポートを提出する。 |
9月末 | ① 教育長及び県教育長に中間報告書を提出する。 ② 面談者と面談を行う。 | |
第2期 | 10月~12月 | 研修実践を行い、各月末に教育長にレポートを提出する。 |
1月 | 教育長及び県教育長に年間報告書を提出する。 | |
研修の結果判定 | 3月 | 福岡県教育委員会教育長が研修の結果判定を行う。 |
(4) 特別課題研修の結果判定
① 「福岡県公立学校人事評価判定会議」の審議を経て、特別課題研修の対象者について、研修終了、研修継続又は「管理能力不足管理職」の判定を行う。
② 「管理能力不足管理職」と判定された者については、分限処分等必要な措置を講じるものとする。
3 教諭等
(1) 管理職からの指導・助言
① 校長、副校長及び教頭は、業績評価の結果から、教諭等の指導能力や指導上の課題等について客観的に把握し、適切な指導助言を行うものとする。
② 校長、副校長及び教頭は、業績評価の結果から把握される教諭等の意欲や能力に応じて、効果的な指導・助言を行い、人材育成や能力開発及び意欲の向上に結びつけていくものとする。
(2) 自己啓発への活用
① 教諭等は、自己評価や業績評価の結果のほか、面談等における面談者からの指導・助言を通じて自己の特性を把握し、学校運営に生かしたり、自己の課題発見・業務改善の契機とするなど自らの能力開発や自己啓発に努めるものとする。
② 業績評価の総合評価がD評価の者は、自らの課題克服のために、研修に積極的に参加するなど、自己研鑽に努めるものとする。
(3) 人事行政への活用
業績評価の結果は、人事行政のための資料として活用する。
4 条件付教員
(1) 業績評価の結果は、条件付採用期間における職務成績の判定資料とする。
条件付教員に関する報告書において正式採用に推薦できない旨報告された条件付教員については、「福岡県公立学校人事評価判定会議」の審議を経て、適切な人事上の措置を行う。
(2) 業績評価の結果は、条件付教員の研修計画の策定等人材育成に活用する。
(3) 特に重大な課題を有する条件付教員については、課題解決のための研修を実施する。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。